○和水町行政事務の一部を委嘱する規則

令和2年3月19日

規則第10号

(設置)

第1条 町民の福祉を増進し、町政の円滑な運営を図るため、各設置区域(以下「行政区」と呼ぶ。)の代表者に行政事務の一部を委嘱する。

2 委嘱の定数は、行政区に1人とし、その区域は別表第1による。ただし、隣接行政区住民相互の意思によって2以上の行政区が合併して1の行政区となったときは、その区域による。

3 各行政区の代表者は、従来の慣行により区長と呼称することができる(以下「区長」と呼ぶ。)

(委嘱)

第2条 区長は、行政区の居住者であって、その行政区住民の総意による推薦された者を町長が委嘱する。ただし、推薦がないため町政の運営に支障があると認めたときは、町長において適当と認める者を委嘱することができる。

(任期)

第3条 区長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 区長が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(3) 行政区の合併によって過員を生じたとき。

(4) 前3号のほか、町長において適任でないと認めたときは、関係住民の意見を聴き解職することができる。

3 欠員補充によって委嘱を受けた場合は、前任者の残任期間とする。

4 任期が満了した場合においても後任者が委嘱されるまでの間在職するものとする。

(区長の取扱事務)

第4条 区長の取扱事務は、次のとおりとする。

(1) 行政事務に関する各種伝達及び調査報告に関すること。

(2) 広報その他印刷物の配布及び掲示に関すること。

(3) 行政区内居住者の掌握及び配給事務の補助に関すること。

(4) 選挙資格調査その他選挙事務の補助に関すること。

(5) 風水害その他災害情報の収集、報告及び応急対策に関すること。

(6) 保健衛生の指導及び防疫に関すること。

(7) 健康増進に関すること。

(8) 居住証明及び無収入証明等の資料調査に関すること。

(9) 町の所掌に係る各種募金及び寄附金に関すること。

(10) 土木費補助事業に係る道路、橋梁、河川、農地等の調査及び報告に関すること。

(11) 前各号のほか、町長において必要と認める事項の処理に関すること。

(報償費)

第5条 区長には、報償費を支給する。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が区長の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報償費は支給しない。

2 報償費の額は別表第2による。

3 行政区の戸数は、毎年5月1日現在の戸数とする。

4 報償費の支給は、次の方法による。ただし、退職し、失職し、又は死亡したときは、直ちに支給することができる。

(1) 年額報償費は、6月、9月、12月、3月に区分して支給する。

(2) 日額報償費は、その都度支給する。

5 区長が年度の途中において委嘱又は解職された場合の手当は、月割をもって支給し、1月に満たない日数で15日以下の日数は切り捨て、15日を超えるときは1月として計算する。

(補償)

第6条 区長が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けた場合は、速やかに災害補償の手続をとるものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

行政区

名称

名称

名称

白石

北原

鶯原

中原

牧野

寺山

江光寺

中路

馬場

皆行原

浦谷

立石

大江田

藤田

前原

米渡尾

中央団地

日平

用木

萩原

画像

久米野

岩尻

志口永

古閑

本村

前野

榎原

焼米

大屋

下津原東

下津原菰田

下津原中

下津原西

内田

長小田

下久井原

上久井原

江栗

画像

上十町

山十町

中十町

板楠東

板楠西

住吉

西口

野田

上大田黒

下大田黒

上津田

下津田

上平野

下平野

上岩

中岩

下岩

中林

東吉地

下吉地

中吉地

上吉地

和仁

中和仁

上和仁

開拓

別表第2(第5条関係)

(単位:円)

区分

報酬の額

区長

平等割

年額

55,000

戸数割

年額

4,200

日額報償費

日額

1,000

和水町行政事務の一部を委嘱する規則

令和2年3月19日 規則第10号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月19日 規則第10号
令和2年9月7日 規則第22号
令和3年4月20日 規則第8号