○和水町火葬場使用料助成金交付要綱
令和2年3月11日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町内居住者(和水町斎場条例(平成18年和水町条例第105号)別表備考1に規定する町内居住者をいう。以下同じ。)の火葬のために、せきすい斎苑及び和水町斎場を使用することができず、町外の火葬場を使用した場合、当該火葬場の使用料と、せきすい斎苑又は和水町斎場の使用料との差額を助成することにより、使用者負担の公平性を確保することを目的とする。
(助成対象者及び該当事由)
第2条 助成の対象となるのは、町内居住者の死亡届の届出人のうち、せきすい斎苑又は和水町斎場での火葬を希望した者が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害や事故及び工事、故障等により施設が使用できないとき。
(2) 1日の火葬可能件数以上の火葬者があり、日程調整ができないとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(助成対象施設)
第3条 助成の対象となる施設(以下「助成対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。
(1) 玉名斎場 玉名市青野1862番地1
(2) 荒尾市斎場 荒尾市万田303番地
(3) 薄尾斎場 山鹿市鍋田1239番地1
(4) 大牟田市葬斎場 大牟田市黄金町2丁目210番地2
(助成額)
第4条 助成の対象となる額は、助成対象施設の使用料からせきすい斎苑又は和水町斎場の使用料を控除した額に移送に要する費用として10,000円を加えた額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火葬場使用料助成金交付申請書(様式第1号)を助成対象施設の使用後1箇月以内に町長へ提出するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者に不正の行為又は虚偽の申請があると認められたときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。