○和水町3歳児眼科健康診査実施要綱

令和2年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、視覚の発達が目覚ましく、治療にも反応性が高い3歳児で眼科健康診査(以下「眼科健診」という。)を、医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うことにより、年齢相応の機能に発達しているか検査し、弱視の早期発見、また早期治療につなげることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は和水町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に住民登録している3歳児とする。

(実施方法)

第4条 眼科健診は、視力検査、屈折検査及び眼位検査を行うものとし、疾病治療のために行う検査は含まないものとする。

2 眼科健診は、町長が医療機関の同意を得て別途指定する指定医療機関において行う。

3 対象者は、町が発行する和水町3歳児眼科健康診査受診票(様式第1号及び様式第2号)を町長が別に定める指定医療機関に提出し、4歳の誕生日の前日までに眼科健診を受けるものとする。

4 精密検査が必要となった場合、対象者は指定医療機関から発行された和水町3歳児眼科健診精密検査依頼票(様式第3号)を町長に提出し、町長は精密健康診査受診票を発行しなければならない。

(委託料)

第5条 眼科健診日の属する年度に、町長が指定医療機関と締結した委託単価とする。

2 前項の規定により眼科健診を実施した指定医療機関は、様式第1号様式第2号及び請求書に必要事項を記入し、様式第1号を指定医療機関控えとし、様式第2号及び請求書を町に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により様式第2号及び請求書の提出があったときは、眼科健診を実施した指定医療機関に対し、当該眼科健診に係る委託料を支払うものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、乙が偽りその他不正の手段により委託料の支給を受けた場合は、乙からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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和水町3歳児眼科健康診査実施要綱

令和2年4月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月1日 告示第10号
令和4年3月30日 告示第55号