○和水町土木費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第26号

和水町土木費補助金交付要綱(平成30年和水町告示第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域開発に必要な事業費、地域インフラ資産の維持管理費及び農業用施設並びに農地の小災害復旧費の負担軽減を図るため補助金を交付するものとし、その補助金に関して和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 町長は、町内の行政区及び町内に住所を有する個人(以下「補助事業者」という。)が町内の区域において次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)を行うときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(1) 行政区が行う町道の舗装、草刈り、防草対策、安全対策、補修及び清掃

(2) 行政区が行う町河川の草刈り、防草対策、補修、清掃及び浚渫しゅんせつ

(3) 行政区が行う里道及び里道橋の改良、舗装、防草対策、安全対策及び補修

(4) 行政区が行う水路の施設整備、設備更新、防草対策、補修及び浚渫

(5) 行政区が行う農道及び農道橋の改良、舗装、防草対策、安全対策及び補修

(6) 行政区が行う用水路及び排水路の施設整備、設備更新、防草対策、補修及び浚渫

(7) 行政区が行うため池の施設整備、設備更新、安全対策、防草対策、補修及び浚渫

(8) 行政区が行う取水ぜきの設備更新、防草対策、補修及び浚渫

(9) 行政区が行う揚水機の設備更新、防草対策及び補修

(10) 関係受益者が行う里道、里道橋及び水路の小災害復旧

(11) 関係受益者が行う農道、農道橋、用水路、排水路、取水堰、ため池及び揚水機の小災害復旧

(12) 個人が行う農地の小災害復旧

2 前項第1号から第9号までの事業については、複数選択し、複数回行うこととして差し支えない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第10号から第12号までの事業については、農業土木施設等災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)の対象となるような天災が発生し、金額以外の災害復旧事業の採択要件を満たしている場合に限り、補助対象事業とする。この場合において、同項第10号中「里道」とあるのは「農道」と、「里道橋」とあるのは「農道橋」と、「水路」とあるのは「用排水路」と読み替えるものとし、災害復旧事業で用いる受益農地は受益人家に置き換えるものとする。

4 第1項各号の事業を、国、熊本県、公社、法人及び団体等の補助事業として実施することができるときは、それを優先して行うこととする。

(補助対象事業費、補助率及び補助上限額)

第3条 補助対象となる事業費(以下「補助対象事業費」という。)は、1事業当たり5万円以上とする。ただし、行政区が直営で行う草刈り及び清掃については、下限を設けないものとする。

2 補助金の補助率は、補助対象事業費の10分の9以内とする。

3 補助上限額は、別表のとおりとする。ただし、前条第1項第10号から第12号までの事業については、1箇所当たり359,000円を補助上限額とする。この場合において、1箇所の定義は、災害復旧事業と同一のものとする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(補助対象経費及び単価上限)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 補助事業者が直営で事業を行う場合は、資材代及び重機の借上料(オペレーター付きを含む。)とする。ただし、行政区が直営で草刈り及び清掃を行う場合は、人件費のみとする。

(2) 補助事業者が事業を業者に請け負わせて行う場合は、前号の規定に人件費及び諸経費(直接工事費の40%以内とする。)を含めることができるものとする。この場合において、見積書及び請求書等の事業費については、歩掛を用いず、人工により算定するものとする。

2 前項の補助対象経費の単価の上限については、次のとおりとする。

(1) 人件費の上限は、直近の熊本県の公共工事設計労務単価とする。ただし、行政区が直営で行う草刈り及び清掃については、一人につき1日当たり1,000円とする。

(2) 資材費の上限は、直近の建設物価の単価とし、建設物価に記載がない場合は、資材の納品額と同額とする。ただし、納品額の確認ができない場合は、補助対象経費としない。

(3) 重機の借上料の上限は、直近の建設物価の建設機械賃貸料金とし、オペレーターについては、直近の熊本県の特殊運転手の公共工事設計労務単価とする。この場合において、重機の引渡し、運搬等に要する費用については、直営施工の場合は補助の対象とし、請負施工の場合は諸経費に含まれているものとする。

(交付の要件)

第5条 補助金の交付の要件は、次の各号に掲げる補助対象事業等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町道及び町河川 道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)和水町道路標識に関する基準を定める条例(平成25年和水町条例第5号)及び和水町道路構造の技術的基準を定める条例(平成25年和水町条例第6号)を遵守すること。特に定めがないときは、和水町建設課と事前協議を行い、工法の承諾を受けることとする。この場合において、町道及び町河川の区域内を施工するときは、その内容についても事業の計画前に和水町建設課と事前協議を行い、承諾を受けることとする。ただし、草刈り及び清掃については、不要とする。

(2) 里道、里道橋、農道及び農道橋 次のからまでに掲げる要件

 土地管理者の同意を得た上で事業を行うこと。

 新設及び改良の道路幅員は、3m以上とし、路面舗装として、敷砂利又はコンクリート舗装若しくはアスファルト舗装をすること。

 路面舗装の有効幅は、1.2m以上とし、路面舗装を敷砂利工で行う場合は敷砂利の厚さを10cm以上、コンクリート舗装工の場合はコンクリート及び敷砂利の厚さを各々10cm以上、アスファルト舗装工の場合はアスファルトの厚さを3cm以上及び敷砂利の厚さを10cm以上確保すること。この場合において、コンクリート舗装工又はアスファルト舗装工をしようとする路面に、敷砂利に見合う材質及び厚さを確保できる場合は、敷砂利を省略できるものとする。

(3) 水路、用排水路、取水堰、ため池及び揚水機 次の及びに掲げる要件

 土地管理者の同意を得た上で事業を行うこと。

 原則として、水利権を侵害する事業を行わないこと。行うときは、必ず侵害することになる土地所有者及び耕作者の同意を得た上で行うこと。

(4) 行政区が直営で行う草刈り及び清掃 次の及びに掲げる要件

 町民活動届を和水町に提出すること。

 参加者の集合写真又は名簿により人数を確認すること。

(5) 防草対策 次の及びに掲げる要件

 必ずコンクリートによる被覆とし、小手仕上げのときは厚さを10cm以上、吹付のときは金網を張った上で厚さ8cm以上とすること。

 農地以外の全ての補助対象施設で施工することが可能であるが、農地と補助対象施設を兼用するのり面である場合は、施工する土地の地目により補助対象の可否を判断すること。

(事業の計画)

第6条 補助事業者は、第2条第1項第1号から第9号までに該当する事業を行い、補助を受けようとするときは、補助事業計画書(様式第1号)を、関係区長の同意を得た上で、施行予定年度の前年度の11月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(事業の承認)

第7条 町長は、前条に規定する計画書を受理した場合は、内容を審査し、補助事業計画承認通知書(様式第2号)により結果を通知するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を承認することができないものとする。

(1) 申請内容が第2条に規定する補助対象事業の内容に該当しない場合

(2) 申請内容が第5条に規定する要件と合致しない場合

(3) 前年度事業の実績報告を行わなかった者による申請である場合

(4) 前年度事業で書類検査を求められたが応じなかった者又は是正を指示されたが従わなかった者による申請である場合

(5) 規則第4条第3項各号に該当する個人の申請である場合

(交付申請)

第8条 補助事業者は、前条による承認通知を受けたら、補助金交付申請書(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 前項の規定により提出する関係書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

3 補助事業者は、第2条第1項第10号から第12号までに該当する事業を行い、補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(小災害)(様式第3―1号)を、関係区長の同意を得た上で、災害発生後1箇月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

2 第2条第1項第1号から第9号までに該当する事業の交付決定の効力は、事業承認年度の4月1日から生じるものとする。

(事業着手)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、同項の規定による交付決定の通知を受けた後、補助事業に着手するものとする。

(変更申請)

第11条 補助事業者は、第9条第1項の規定による通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第5号)に変更の内容の分かる書類を添えて町長に提出し、町長の承認を得るものとする。

2 町長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第12条 補助事業者は、第9条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助事業の取下げをしようとするときは、補助事業取下げ書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の取下げ書を事業承認年度の1月15日までに、提出しなければならない。

(補助事業の遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行するものとする。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告するものとする。

(遂行命令)

第15条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(完了報告)

第16条 補助事業者は、工事が完成したときは、補助事業完了届(様式第8号)を直ちに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の完了届を事業承認年度の1月15日までに、提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(現地検査)

第17条 町長は、前条第1項の補助事業完了届が提出されたときは、遅延なく補助事業者の同席により、目的物が完成しているか現地検査を行わなければならない。ただし、草刈り及び清掃については、写真等により完了状況を確認できるときは、検査を省略することができる。

(補助金の概算払い請求)

第18条 補助事業者は、補助金を概算払い請求しようとするときは、規則第16条第1項の規定により、補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第19条 町長は、補助金を請求されたときは、遅延なく支払を行わなければならない。

(実績報告)

第20条 補助事業者は、補助金を受領し、事業代金の支払を滞りなく完了させ、規則第13条の規定により事業の実績を補助金実績報告書(様式第10号)により報告しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を補助金の受領後1箇月以内に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第21条 町長は、前条第1項の実績報告書が提出されたときは、補助事業者の同席により書類検査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項の書類検査は、領収書等を確認し、適正に会計処理が行われ、補助金が支出されているかを確認するものとする。

(是正のための措置)

第22条 町長は、前条の書類検査により、実績報告の成果が補助金の交付決定の内容及び交付決定条件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示するものとする。

(決定の取消し)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 許可を得ずして事業内容を大幅に変更し、現地検査においてこれが発覚したとき。

(2) 事業の着手を怠り、若しくはこれを中止し、又は怠慢によって事業承認年度の1月15日までに事業の完了の見込みがないとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及び条件に適合しないために是正を指示されたが従わなかったとき。

(補助金の返還)

第24条 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、その当該部分に関する補助金の返還を、期限を定めて命じなければならない。

(事業の前倒し)

第25条 補助事業者は、会計年度独立の原則に基づき、その年度に事業を開始し、終了することを原則とするが、次の各号のいずれかに該当し、事前協議を行った上で町長が認めるときは、翌年度分及び翌々年度分の事業の施行を前倒しすることができるものとする。

(1) 住民の生命、家屋及び財産が危険にさらされており、早急に事業を行う必要があるとき。

(2) 工事を分割した場合、手戻り工事や仮設工事の費用負担が大きく、著しい事業費の増大(一括で施工したときの3割以上の増大をいう。)が見込まれるとき。

(3) 前倒しして事業を行う事で、著しい事業効果の増大が得られると明確に説明できるとき。

2 前倒しを行うときの補助上限額は、当該年度の補助上限額に事業年数を乗じた額とする。

3 事業を前倒しして施工した年の翌年度以降は、前倒しした年度分の事業申請を行うことができない。

(補則)

第26条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(経過措置)

 令和2年度事業に限り、従前の「土木費補助事業施工承認申請書」を「補助事業計画書」に読み替えて事業承認を行う。

(施行期日)

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第85号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


行政区の面積

0km2以上1km2未満

1km2以上2km2未満

2km2以上3km2未満

3km2以上4km2未満

4km2以上5km2未満

5km2以上6km2未満

6km2以上

行政区の世帯数

0~50

400,000円

450,000円

500,000円

550,000円

600,000円

650,000円

700,000円

51~100

450,000円

500,000円

550,000円

600,000円

650,000円

700,000円

750,000円

101~150

500,000円

550,000円

600,000円

650,000円

700,000円

750,000円

800,000円

151~200

550,000円

600,000円

650,000円

700,000円

750,000円

800,000円

850,000円

201以上

600,000円

650,000円

700,000円

750,000円

800,000円

850,000円

900,000円

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

和水町土木費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 工事・土木
沿革情報
令和2年4月1日 告示第26号
令和2年11月16日 告示第85号
令和4年1月31日 告示第8号