○和水町地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月18日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、和水町内において、より多くのより幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域と学校が連携・協働した地域学校協働活動(以下「協働活動」)を推進する組織の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この組織は、和水町地域学校協働本部(以下「協働本部」)と称する。

(組織)

第3条 協働本部は、次に掲げる構成員により組織する。

(1) 統括的な地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」) 1人程度

(2) 地域学校協働活動推進員(以下「推進員」) 2人程度

(3) 協働活動支援員 4人程度

(4) 地域連携協働担当職員(以下「地域連携職員」) 4人程度

(5) その他必要と認められるもの 若干名

2 協働本部に本部長を置き、統括推進員をもって充てる。ただし、統括推進員が不在の時は、推進員をもって充てる。

(役割)

第4条 構成員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 統括推進員

町教育委員会の方針を踏まえ、和水町内の各推進員との連絡・調整を図りながら、校区内における推進員同士のネットワークづくりを行う。

(2) 推進員

町教育委員会及び学校の方針を踏まえ、他の推進員や協働活動支援員、地域連携職員と連携を図りながら、町内における一体的・効果的な協働活動の推進を図る。

(3) 協働活動支援員

地域連携職員と連絡・調整を図りながら、学校のニーズと地域住民の思いをつなげ、学区内における地域住民がボランティアとして参画する教育活動を推進する。

(4) 地域連携職員

地域の支援や参画について、学校のニーズを取りまとめるとともに、推進員や協働活動支援員と連携しながら、地域と連携・協働した教育活動を推進する。

(選任)

第5条 統括推進員、推進員及び協働活動支援員は、町教育委員会が委嘱する。

2 地域連携職員は、当該校における校務分掌に位置づけられた教職員をもって充てる。

3 構成員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(事業)

第6条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、以下に掲げる活動を行う。

(1) 学校支援活動

(2) 家庭教育支援活動

(3) 地域活動

(4) 地域未来塾

(5) 放課後子供教室

(6) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(協働本部会議)

第7条 協働本部は、構成員、各種ボランティア代表、地域関係団体代表等により構成される協働本部会議を年3回程度開催し、活動の企画・立案、コーディネート、評価・検証を行うものとする。

2 協働本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(研修)

第8条 構成員は、国・熊本県・和水町が実施する、協働活動の企画・実施方策や安全管理方策等の資質向上研修及び他の事業関係者等との情報共有を図るための研修会に参加するよう努めることとする。

(謝金)

第9条 統括推進員及び推進員に対する謝金の額は、1人1時間あたりの謝金単価1,480円を上限とし、毎年度予算の範囲内において支給する。

(遵守事項)

第10条 構成員は、児童生徒その他関係者の個人情報の保護に万全を期するものとし、事業の実施を通じて知り得た情報等については、外部に漏らしてはならない。

(指導及び助言)

第11条 町教育委員会は、協働本部に対し運営状況等について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(事務局)

第12条 協働本部の庶務を処理するため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、別に教育委員会において定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

和水町地域学校協働本部設置要綱

令和2年3月18日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)