○地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業実施要綱
令和2年3月18日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会や地元産業等の実情を踏まえ、生徒の地元産業に対する理解やそこでの体験活動・インターンシップの推進等を行う教職員や各学校に在籍している外部人材等への指導・支援を行いながら、地元に根付く人材の育成と地元での就労促進を図ることを目的としてキャリアプランニングスーパーバイザーを配置し、地域の活性化につなげる。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(事業内容)
第3条 本事業は、キャリアプランニングスーパーバイザーを配置することにより、次に掲げる事業を実施する。
(1) 小中学校を通じ、地元産業に関する理解を深めるキャリア教育の推進
(2) 地元への就職など地元に根付く人材育成の促進
(3) 学校に配置された外部人材及び教職員への支援・相談・情報提供
(4) 地元の産業界や労働部局・福祉部局等の関係機関との連携・調整
(5) 高等学校や地域若者サポートステーション等と連携した中途退学者や卒業後早期離職者等への就労支援
(キャリアプランニングスーパーバイザー)
第4条 キャリアプランニングスーパーバイザーは、地域の団体、学校等と良好な関係を保ち、定期的な連絡調整を行うことが可能で、子どもたちの健全育成に情熱を持つ者を教育委員会が委嘱する。
2 キャリアプランニングスーパーバイザーの任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、キャリアプランニングスーパーバイザーが欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(実施体制)
第5条 本事業は、学習支援員を配置し、実施するものとする。
(学習支援員)
第6条 学習支援員の役割は、特別な知識や経験等を活用し、キャリアプランニングスーパーバイザーでは行うことのできない学習支援を実施することとする。
2 学習支援員は、活動を通じて生徒の健やかな育成と安全・安心な居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。
3 学習支援員として登録を希望する者は、地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業学習支援員登録申込書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
4 教育委員会は、学習支援員として承認した者を、地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業学習支援員登録台帳(様式第2号)に登録する。
5 教育委員会は、学習支援員から登録の取消しの申出があったとき、心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は学習支援員たるに適しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(守秘義務)
第7条 キャリアプランニングスーパーバイザー及び学習支援員(以下「キャリアプランニングスーパーバイザー等」という。)は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
2 キャリアプランニングスーパーバイザー等は、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行ってはならない。
3 キャリアプランニングスーパーバイザー等は、その信用を失墜する行為をしてはならない。
(キャリアプランニングスーパーバイザー等の謝金)
第8条 キャリアプランニングスーパーバイザー等に対する謝金の額は、別表に定める額を上限とし、当該役割の従事につき、毎年度予算の範囲内において支給する。
(庶務)
第9条 本事業の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 金額 |
キャリアプランニングスーパーバイザー | 1時間当たり2,770円 |
学習支援員 | 1時間当たり2,200円 |