○和水町放課後子供教室推進事業実施要綱

平成20年4月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後に小学校等の施設を活用し、子供たちの安全・安心な活動拠点を設け、地域の方々の参画を得て、子供たちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進するために行う和水町放課後子供教室推進事業(以下「子供教室」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 子供教室の実施主体は和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、子供教室の一部を適当と認められる社会教育団体等に委託して行うことができるものとする。

(事業内容)

第3条 子供教室は、次に掲げる事業を実施する。

(1) 学びの場を設け、予習、復習、補習等の学習活動を行うこと。

(2) 体験の場を設け、スポーツ、文化活動等の体験活動を行うこと。

(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行うこと。

(実施場所)

第4条 子供教室は、町内各小学校で行う。ただし、教育委員会が認めたときは、公民館その他の施設で行うことができる。

(実施日及び実施時間)

第5条 子供教室の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、和水町立小・中学校管理規則(平成18年和水町教育委員会規則第8号)第3条第1項に規定する学校の休業日は、実施しないものとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までのうち2回程度

(2) 実施時間 実施日の授業終了後から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、子供教室の実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に実施しないことができる。

(対象者)

第6条 子供教室の対象者は、実施小学校に通学する児童とする。

(参加登録)

第7条 子供教室に参加しようとする児童の保護者は、安全確認のため和水町放課後子供教室推進事業参加登録申込書(様式第1号)を実施校区の子供教室を通じて教育委員会に提出するものとする。

(保険)

第8条 子供教室活動中の怪我等については、和水町町民活動総合補償制度で対応するものとする。

(協働活動支援員)

第9条 子供教室の円滑な運営、総合的な調整等を行うため、各小学校に協働活動支援員を置く。

2 協働活動支援員は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 子供教室の総合的な調整

(2) 放課後児童健全育成事業との連携及び調整

(3) 子供教室の活動プログラムの企画・策定等

(4) 保護者、ボランティア等に対する子供教室への参加誘導

(5) その他子供教室の実施に関し必要な事項

3 協働活動支援員は、子供教室、放課後児童クラブ関係者、地域の団体、保護者等と良好な関係を保ち、定期的な連絡調整を行うことが可能で、子供たちの健全育成に情熱を持つ者を教育委員会が委嘱する。

4 協働活動支援員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、協働活動支援員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(実施体制)

第10条 子供教室は、協働活動サポーター(以下「活動サポーター」という。)を配置し、実施するものとする。

(活動サポーター)

第11条 活動サポーターの役割については、別表第1に定めるとおりとする。

2 活動サポーターは、活動を通じて児童の健やかな育成と安全・安心な居場所づくりに寄与するよう努めなければならない。

3 活動サポーターに登録を希望する者は、和水町放課後子供教室活動サポーター登録申込書(様式第2号)を実施校区の子供教室を通じて教育委員会に提出するものとする。

4 教育委員会は、活動サポーターとして承認した者を、和水町放課後子供教室活動サポーター登録台帳(様式第3号)に登載する。

5 教育委員会は、活動サポーターから登録の取消しの申出があったとき、身心の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は活動サポーターたるに適しないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(守秘義務)

第12条 協働活動支援員及び活動サポーターは、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

2 協働活動支援員及び活動サポーターは、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教、営利等を目的とする行為を行ってはならない。

3 協働活動支援員及び活動サポーターは、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(協働活動支援員等の謝金)

第13条 協働活動支援員及び活動サポーターに対する謝金の額は、別表第2に定める額を上限とし、当該役割の従事につき、毎年度予算の範囲内において支給する。活動サポーター代表が子供教室の運営に関わる会議等に出席した場合も、同様とする。

(庶務)

第14条 子供教室の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、子供教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委告示第11号)

この要綱は、平成26年5月20日から施行する。

(令和2年教委告示第10号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

種別

役割

活動サポーター

プログラムの実施のサポートや子供達の安全管理を行う。

別表第2(第13条関係)

種別

金額

協働活動支援員

1時間当たり1,480円

協働活動サポーター

1時間当たり740円

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和水町放課後子供教室推進事業実施要綱

平成20年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)