○和水町消費生活安心条例
令和2年6月12日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に鑑み、消費者の権利の尊重及び自立支援その他の基本理念を定め、町民の消費生活における利益の擁護及び増進に関して町が実施する施策(以下「消費者施策」という。)について必要な事項を定めることにより、町民の消費生活の安定及び向上を図り、もって町民の安全で安心できる暮らしの実現に資することを目的とする。
(1) 事業者等 事業者及びその団体をいう。
(2) 商品等 商品、役務、権利その他の取引の対象となるものをいう。
(3) 訪問販売 事業者等がその営業所等(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項第1号に規定する営業所等をいう。)以外の場所において、契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う商品等の販売又は有償による提供をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、消費者安全法(平成21年法律第50号)において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 この条例の目的を達成するための施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。
(1) 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第2条第1項に規定する基本理念にのっとり、消費者の権利を尊重するとともに、消費者の自立を支援すること。
(2) 事業者等が自己の利益のみならず、消費者にも利益をもたらすとともに、社会への貢献にも寄与する経営を行うことを促進すること。
(3) 当該施策に関係する町の全ての組織、自治組織(自治会その他の地域住民の組織する団体をいう。)及び関係する行政機関その他の関係者が協力して行うこと。
(町の責務)
第4条 町は、消費生活に関する情報の収集を行い、啓発、教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他市民の消費生活の安定及び向上を図るために必要な情報の提供、助言その他の支援を行う責務を有する。
(自治体の相互連携)
第5条 玉名市、玉東町、南関町及び和水町は、相互に連携を図りながら協力して、消費者施策を実施するものとする。
(訪問販売の制限等)
第6条 事業者等は、訪問販売を行おうとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認しなければならない。
2 事業者等は、住居等に張り紙その他の方法により、訪問販売に係る契約の締結をしない、及び締結の勧誘を受けない旨の意思を表示した消費者に対し、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
3 町長は、事業者等が前項の規定に違反していると認めるときは、その旨を公表することができる。
5 町長は、事業者等に対し、消費者との紛争を防止するために必要な情報を提供するものとする。
(説明の求め等)
第7条 町長は、消費者からの苦情の処理のために必要があると認めるときは、事業者等その他の関係者に対し、消費生活相談窓口への来庁及び説明又は商品等の品質及び表示、営業の方法等に関する資料の提出を求めることができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る関係者にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
(事業者等への要請)
第8条 町長は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、事業者等に対し、商品等の品質及び表示、営業の方法等について改善の要請を行うものとする。
3 町長は、第1項の要請を行ったときは、当該要請の内容を公表することができる。
5 町長は、前項の報告の内容に関し疑義があると認めるときは、当該報告に係る事業者等に対し、質問をし、これに対する回答の内容(相当の期間内に当該回答がなかったときは、その旨)を公表することができる。
6 町長は、第4項の報告がなかったときは、当該報告に係る事業者等に対し、当該報告を行わなかった理由の説明を求め、これに対する回答の内容(当該回答がなかったときは、その旨)を公表することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。