○和水町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和2年4月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づく障害児通所給付費等(法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給決定基準)

第3条 通所給付決定の基準は、別表のとおりとする。

(障害児通所給付費等の支給申請)

第4条 施行規則第18条の6に規定する申請書の様式は、様式第1号及び様式第2号のとおりとし、併せて世帯状況・収入申告書を添付するものとする。

(障害児通所給付費等の支給要否決定等)

第5条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否決定を行った場合は、当該通所支給要否決定に係る申請を行った者に対し、その要否の結果を通知するものとする。

2 前項の規定による通知に係る通知書の様式は、様式第3号様式第4号又は様式第5号のとおりとする。

(通所受給者証の交付)

第6条 法第21条の5の7第9項の通所受給者証の様式は、様式第6号のとおりとする。

2 町長は、医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費等の支給を決定した場合は、当該障害児通所給付費等の支給申請を行った者に対し、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に係る受給者証(以下「肢体不自由児通所医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 肢体不自由児通所医療費受給者証の様式は、様式第7号のとおりとする。

(給付決定の変更申請)

第7条 施行規則第18条の21に規定する申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 施行規則第18条の22第1項の規定による通知に係る通知書の様式は、様式第9号のとおりとする。

(給付決定の取消し)

第8条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知に係る通知書の様式は、様式第10号のとおりとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第9条 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出に係る依頼書の様式は、様式第11号のとおりとする。

2 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。

3 障害児相談支援対象保護者は、法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援を受ける同条第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したいときは、様式第13号により、町長に届け出るものとする。

4 町長は、法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給について、その要否の決定を行った場合は、当該障害児相談支援対象保護者に対し、様式第14号により、支給の要否、継続障害児支援利用援助(法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。以下同じ。)を行う期間その他必要な事項を通知するものとする。

5 町長は、前項の規定により通知した継続障害児支援利用援助を行う期間の変更をした場合は、当該変更に係る障害児相談支援対象保護者に対し、様式第15号により、当該変更の内容を通知するものとする。

6 町長は、法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の決定の取消しをした場合は、当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者に対し、様式第16号により、当該取消しの内容を通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 通所給付決定保護者は、障害児通所給付費等を支給する期間内において、当該通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先、当該障害児通所給付費等に係る障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄又は当該障害児通所給付費等に係る負担額の算定のために必要な事項に変更があったときは、様式第17号に通所受給者証を添えて町長に提出するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第11条 施行規則第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付又は肢体不自由児通所医療費受給者証の再交付に係る申請書の様式は、様式第18号のとおりとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第12条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書の様式は、様式第19号のとおりとする。

2 町長は、高額障害児通所給付費(法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費をいう。以下同じ。)の支給の決定を行った場合は、当該高額障害児通所給付費の支給の申請を行った者に対し、その要否の結果を通知するものとする。

3 前項の規定による通知に係る通知書の様式は、様式第20号のとおりとする。

(様式の変更)

第13条 事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害児通所給付費等に係る支給決定基準

サービスの種類

サービス内容

支給量を定める単位

上限基準量

基準量

審査会に諮る基準

基準1

基準2

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

日/月

15日/月

やむを得ない理由等により、基準1を超える利用が生じた場合は、23日/月

・基準2を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

医療型児童発達支援

児童発達支援及び治療を行う。

放課後等デイサービス

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。

保育所等訪問支援

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う

2日/月

やむを得ない理由等により、基準1を超える利用が生じた場合は、5日/月

・基準2を超える支給量の決定が必要な場合

・基準2において疑義が生じた場合

備考 支給決定を行う場合には、以下の点に留意する。

(1) 基準2の適用については、療育の必要性について児童発達支援センター又は児童相談所等の意見を求めた上で支給決定を行う。

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和水町障害児通所給付費等の支給に関する規則

令和2年4月8日 規則第18号

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年4月8日 規則第18号