○和水町区長会議に関する要綱
令和2年4月1日
告示第31号
(設置)
第1条 町及び行政区の健全なる運営と事務効率の向上に資するとともに、和水町行政事務の一部を委嘱する規則(令和2年和水町規則第10号)に定める区長の連絡協調を図ることを目的として和水町区長会議(以下「区長会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 区長会議は、区長をもって構成する。
(選任)
第3条 区長会議に、会長及び副会長並びに代表区長を置く。
2 代表区長は、区長の中から、区長の互選により選任する。
3 会長及び副会長は、代表区長の中から、代表区長の互選により選任する。
4 選任の範囲は、別表に定めるところによる。
(任期)
第4条 会長及び副会長並びに代表区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 会長は、会務を総理し、区長会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長のいずれか1人がその職務を代理する。
(会議)
第6条 区長会議に次の会議を置く。
(1) 定例会
(2) 臨時会
(3) 代表区長会
(4) その他の会議
(定例会)
第7条 定例会は、年3回開催し、町長が招集する。
2 定例会は、区長全員を構成員とする。
(臨時会)
第8条 臨時会は、必要に応じて開催し、町長が招集する。
2 臨時会は、区長全員を構成員とする。
(代表区長会)
第9条 代表区長会は、必要に応じて開催し、町長又は会長が招集する。
2 代表区長会は、会長及び副会長並びに代表区長を構成員とする。
(その他の会議)
第10条 その他の会議は、必要に応じて開催し、町長又は会長が招集する。
2 その他の会議は、区長のうち、町長又は会長が必要と認める者を構成員とする。
(庶務)
第11条 区長会議の庶務は、総務課にて行う。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、区長会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政区 | 代表区長の選任人員 | 副会長の選任人員 | 会長の選任人員 |
白石 | 1人 | 1人 | 1人 |
北原 | |||
鶯原 | |||
中原 | |||
牧野 | |||
寺山 | |||
江光寺 | |||
中路 | |||
馬場 | |||
皆行原 | |||
浦谷 | |||
立石 | |||
大江田 | |||
藤田 | |||
前原 | |||
米渡尾 | |||
中央団地 | |||
日平 | 1人 | ||
用木 | |||
萩原 | |||
浦 | |||
久米野 | 1人 | ||
岩尻 | |||
志口永 | |||
古閑 | |||
本村 | |||
前野 | |||
榎原 | |||
焼米 | |||
大屋 | |||
下津原東 | |||
下津原菰田 | |||
下津原中 | |||
下津原西 | |||
内田 | 1人 | ||
長小田 | |||
下久井原 | |||
上久井原 | |||
江栗 | |||
門 | |||
上十町 | 1人 | 1人 | |
山十町 | |||
中十町 | |||
板楠東 | |||
板楠西 | |||
住吉 | |||
西口 | |||
野田 | 1人 | ||
上大田黒 | |||
下大田黒 | |||
上津田 | |||
下津田 | |||
上平野 | |||
下平野 | |||
上岩 | |||
中岩 | |||
下岩 | |||
中林 | 1人 | ||
東吉地 | |||
下吉地 | |||
中吉地 | |||
上吉地 | |||
和仁 | |||
中和仁 | |||
上和仁 | |||
開拓 |