○和水町区長会議に関する要綱

令和2年4月1日

告示第31号

(設置)

第1条 町及び行政区の健全なる運営と事務効率の向上に資するとともに、和水町行政事務の一部を委嘱する規則(令和2年和水町規則第10号)に定める区長の連絡協調を図ることを目的として和水町区長会議(以下「区長会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 区長会議は、区長をもって構成する。

(選任)

第3条 区長会議に、会長及び副会長並びに代表区長を置く。

2 代表区長は、区長の中から、区長の互選により選任する。

3 会長及び副会長は、代表区長の中から、代表区長の互選により選任する。

4 選任の範囲は、別表に定めるところによる。

(任期)

第4条 会長及び副会長並びに代表区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 会長は、会務を総理し、区長会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長のいずれか1人がその職務を代理する。

(会議)

第6条 区長会議に次の会議を置く。

(1) 定例会

(2) 臨時会

(3) 代表区長会

(4) その他の会議

(定例会)

第7条 定例会は、年3回開催し、町長が招集する。

2 定例会は、区長全員を構成員とする。

(臨時会)

第8条 臨時会は、必要に応じて開催し、町長が招集する。

2 臨時会は、区長全員を構成員とする。

(代表区長会)

第9条 代表区長会は、必要に応じて開催し、町長又は会長が招集する。

2 代表区長会は、会長及び副会長並びに代表区長を構成員とする。

(その他の会議)

第10条 その他の会議は、必要に応じて開催し、町長又は会長が招集する。

2 その他の会議は、区長のうち、町長又は会長が必要と認める者を構成員とする。

(庶務)

第11条 区長会議の庶務は、総務課にて行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、区長会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第32号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政区

代表区長の選任人員

副会長の選任人員

会長の選任人員

白石

1人

1人

1人

北原

鶯原

中原

牧野

寺山

江光寺

中路

馬場

皆行原

浦谷

立石

大江田

藤田

前原

米渡尾

中央団地

日平

1人

用木

萩原

画像

久米野

1人

岩尻

志口永

古閑

本村

前野

榎原

焼米

大屋

下津原東

下津原菰田

下津原中

下津原西

内田

1人

長小田

下久井原

上久井原

江栗

画像

上十町

1人

1人

山十町

中十町

板楠東

板楠西

住吉

西口

野田

1人

上大田黒

下大田黒

上津田

下津田

上平野

下平野

上岩

中岩

下岩

中林

1人

東吉地

下吉地

中吉地

上吉地

和仁

中和仁

上和仁

開拓

和水町区長会議に関する要綱

令和2年4月1日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 告示第31号
令和6年3月19日 告示第32号