○和水町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱

令和2年4月8日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第52条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給認定の申請)

第2条 施行規則第35条第1項の規定による支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 施行規則第35条第2項第1号の医師の意見書は、指定自立支援医療機関(法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。)において更生医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(更生医療)意見書とする。

3 町長は、申請書を受理したときは、申請者が申請の資格を有するか否かを検討し、調査書(様式第2号)を作成するものとする。

4 町長は、前項の規定により申請者が申請の資格を有すると認められた場合は、法第74条第1項の規定により熊本県福祉総合相談所の長に対し、当該申請者について更生医療の要否等についての判定を判定依頼書(様式第3号)で依頼することができる。

(支給認定の通知)

第3条 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定をしたときは、当該申請者に自立支援医療給付決定通知書(様式第4号)及び同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第5号。以下「受給者証」という。)並びに必要に応じ自己負担上限額管理票(様式第6号)を交付し、支給認定を受けた申請者(以下「支給認定障害者等」という。)が更生医療の給付を受ける指定自立支援医療機関に自立支援医療給付委託書(様式第7号。)を交付する。

(却下決定の通知)

第4条 町長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行わないことを決定したときは、却下通知書(様式第8号)を申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更)

第5条 支給認定障害者等は、施行規則第45条第1項の規定により支給認定の変更を申請するときは、申請書、受給者証及び当該変更の生じた理由を証する書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、変更が必要であると認められる者について、受給者証を交付するものとする。

3 町長は、変更を必要としないと認められる者については、却下通知書を通知するものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 施行規則第48条第1項の規定による受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療費受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第9号)とする。

(支給認定の取消し)

第7条 施行規則第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、自立支援医療費の支給に当たって、自立支援医療費支給認定台帳(以下「認定者台帳」という。)を備え、必要な事項を記載し、整備するものとする。

2 町長は、認定者台帳を電磁的記録媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記載しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(様式の変更)

第9条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前において行われた支給認定の手続等の行為は、この要綱の相当規定により行われたものとみなす。

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和水町自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱

令和2年4月8日 告示第33号

(令和2年4月8日施行)