○有明食品衛生協会菊水支部・三加和支部補助金交付要綱
令和2年6月2日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、会員相互の福利厚生を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とし、有明食品衛生協会菊水支部・三加和支部(以下「協会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
(補助金の交付申請)
第3条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、有明食品衛生協会菊水支部・三加和支部補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(補助金の請求及び受領)
第5条 協会は、補助金の決定通知を受けたときは、町長に有明食品衛生協会菊水支部・三加和支部補助金請求書(様式第3号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(実績報告)
第6条 協会は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度の終了後、速やかに有明食品衛生協会菊水支部・三加和支部補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について返還を命じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。