○和水町競争契約入札事務処理要領
令和2年8月14日
告示第66号
建設工事及び建設コンサルタント業務等委託等に係る和水町競争契約入札事務については、次により処理するものとする。
第1 入札の回数について
入札の回数は1回とする。
第2 落札者がない場合の取扱い
入札を行った結果、落札者がない場合は、一旦入札を打ち切り、当該工事等の施工方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理する。
1 妥当であるとき
一般競争入札においては、入札参加資格要件等を確認のうえ、競争参加資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て再度の公告・入札の手続きを行い、指名競争入札においては、指名審査会の審査を経て、指名替えのうえ入札の手続を行う。
2 妥当でないとき
設計書及び仕様書等を修正し、一般競争入札においては、審査会の審査を経て、再度の公告・入札の手続を行い、指名競争入札においては、指名審査会の審査を経て、原則として指名業者を変更することなく入札の手続を行う。
第3 入札者が1者の場合の取扱い
1 一般競争入札
競争参加資格確認申請書提出期限に申請者が1者又は入札期限に入札者が1者の場合(以下「1者入札」という。)は、入札を取りやめ、入札者に取りやめ通知を行い、設計書及び仕様書、入札参加資格要件等を確認のうえ、審査会の審査を経て再度の公告・入札を行う。
なお、2以上の者が入札に参加し、無効な入札により有効な入札をした者が1者となったとき又は競争参加資格確認後に結果として入札者が1者となったときは、この限りでない。
おって、次に掲げる(1)(2)の場合は、あらかじめ審査会の審査を経て、1者入札の場合でも入札を取りやめないことができるものとする。
(1) 特に緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機械を必要とする工事のとき
(2) 再度の公告・入札で1者入札となったとき
2 指名競争入札
1者入札の場合は、入札を取りやめ、入札者に取りやめ通知を行う。その後は、第2の定めるところに準じて取扱うものとする。
附則
この要領は、公示の日から施行する。