○和水町急傾斜地崩壊防止事業実施要綱
令和2年9月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町急傾斜地崩壊防止事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、町における急傾斜地の崩壊による災害から人命を守るため、町が急傾斜地崩壊対策事業を実施し、災害の未然防止を図ることを目的とする。
(事業の要件)
第3条 事業の要件は、次のとおりとする。
(1) 熊本県土砂災害警戒区域に指定されていること。
(2) 崖の高さが5メートル以上、傾斜度30度以上の傾斜地部分であること。
(3) 保全人家が1戸以上であること。
(4) 国や県の補助事業(治山事業等)に該当しないこと。
(5) 工事費が250万円以上であること。
(事業の申請)
第4条 事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、受益者全員の急傾斜地崩壊対策事業施行申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、事業の円滑な推進を図るため、次の責務を負う。
(1) 事業の実施に必要な用地の確保及び立木の放棄
(2) 隣接土地所有者及びその関係者の同意取得
(事業の分担金)
第6条 事業の実施に伴う分担金は、和水町急傾斜地崩壊防止工事分担金徴収条例(平成21年和水町条例第13号)により定めるものとする。
(事業の実施)
第7条 町は、予算の範囲内において工法等を検討の上、事業を実施する。
(事業の中止)
第8条 事業実施中の申請者の都合による中止は、原則として認めない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、中止を認めるものとする。
2 前項ただし書の場合においては、事業中止に伴うそれまでの経費について申請者が全て負担するものとする。
(施設の引渡し)
第9条 町は、事業の完了後、速やかに事業が完了した施設を申請者に引き渡すものとする。
(施設の保全)
第10条 事業が実施された区域内の土地所有者は、施設の保全のため、その土地を良好な状態で維持管理する義務を負う。
2 崩壊により被害を受けるおそれのある者は、施設及びその周辺の保全に努めなければならない。
(勧告)
第11条 町長は、前条の規定に反する行為について、必要があると認める場合は、これらの行為を行う者に対し行為の中止を勧告することができる。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。