○和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月11日

条例第31号

和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例(令和2年和水町条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、和水町放課後児童クラブ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和水町放課後児童クラブ施設

和水町江田3176番地1

(事業)

第4条 施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。

(3) 活動を通しての自主性及び社会性及び創造性を培うこと。

(4) 放課後等児童の活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。

(5) 家庭及び地域での生活環境づくりの支援に関すること。

(6) その他町長が児童の健全な育成を図るために必要と認める業務に関すること。

(管理)

第5条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(開所時間)

第6条 施設の開所時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、該当各号に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 学校開校日 授業の終了時から午後7時まで

(2) 学校休業日及び夏季休業期間の開所日 午前8時から午後7時まで

(3) 前号に掲げる日における利用希望に応じた時間外利用 午前7時30分から午前8時まで

(閉所日)

第7条 施設の閉所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、閉所日を変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。

(利用資格)

第8条 施設を利用することができる者は、町内の小学校に在学中の児童で、保護者の労働又は疾病等の理由により適切な監護を受けられないものとする。

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第10条 町長は、利用希望者に係る児童の施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営上支障があると認めるとき。

2 町長は、施設を利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、又は施設の利用を許可しないことができる。

(1) 感染性又は悪性の疾病を有するとき。

(2) 心身が虚弱で集団生活に堪えないと認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、施設への立入りを拒否し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 第9条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用保護者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第1項第1号から第3号までの規定に該当することが判明したとき。

(3) 利用保護者が第9条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(4) 利用保護者が虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料等)

第12条 利用保護者は、別表に定める使用料を町長に支払わなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 町長は、使用料のほか、施設において提供される便宜に要する費用のうち必要と認める費用について利用保護者から支払を受けることができる。この場合においては、あらかじめ、利用保護者に対し当該費用の額及び使途並びに利用保護者に当該費用の支払を求める理由について説明を行い、その同意を得るものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第14条 利用保護者は、当該利用保護者に係る児童が施設の設備又は備品を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設の利用の許可、制限等に関する業務

(3) 第17条第1項に規定する利用料金に関する業務

(4) 施設の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が施設の管理上必要と認める業務

第16条 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、施設の閉所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

2 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条から第11条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第9条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 前条の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第9条第1項の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(利用料金等の収受)

第17条 第12条第1項の規定にかかわらず、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者に施設の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

4 指定管理者は、利用料金のほか、町長の承認を得て、施設において提供される便宜に要する費用のうち必要と認める費用について利用保護者から支払を受けることができる。この場合については、第12条第3項後段の規定を準用する。

(原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者による管理のために必要な準備行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条、第17条関係)


使用料(おやつ代含む)

同時入所の兄弟姉妹で2人目以降の児童の使用料(おやつ代含む)

学校開校日

月額5,000円

月額2,500円

夏季休業期間(期間中の土曜日含む)

期間中

10,000円

5,000円

期間中の一部を利用する場合

1日1,000円

(上限10,000円)

1日500円

(上限5,000円)

学校休業日

1日1,000円

1日500円

時間外利用

1日100円

1日100円

和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

令和2年12月11日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)