○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請に関する規則

令和2年9月24日

規則第24号

1 和水町国民健康保険条例(平成18年和水町条例第101号)附則第4項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者は、和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)、和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)及び和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)を和水町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請について、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等で、労務不能の事実が和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)及び和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)の記載事項により認められるときは、和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を省略することができる。

3 前項に係る様式は、次のとおりとする。

(1) 様式第1号 和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(2) 様式第2号 和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(3) 様式第3号 和水町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請に関する規則

令和2年9月24日 規則第24号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年9月24日 規則第24号