○和水町国民健康保険税滞納処分の執行停止取扱要綱
令和2年9月23日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき和水町が徴収する国民健康保険税(以下「保険税」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7に規定する滞納処分の執行の停止に関する基準を定めることにより、保険税の滞納処分の執行停止の事務の円滑化及び適正化を図ることを目的とする。
(滞納処分の執行停止要件【無財産】)
第2条 地方税法第15条の7第1項第1号に規定する滞納処分の停止要件の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 財産が全くないとき、又は財産調査を行ったが財産が見つからなかったとき。
(2) 換価処分後無財産になったとき、又は換価処分後換価価値のある財産がなくなったとき。
(3) 滞納者が死亡した場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 相続人が相続放棄したとき。
イ 死亡した滞納者が単身者で、親族を発見できないとき。
(4) その他財産が存在しない客観的な事由があるときとして、滞納者が破産手続き廃止の決定及び免責許可決定を受け、滞納保険税を納付することが困難なとき。
(滞納処分の執行停止要件【生活困窮】)
第3条 地方税法第15条の7第1項第2号に規定する滞納処分の停止要件の基準は、次に定めるところによる。
(1) 滞納者が生活保護基準に近い生活程度に至ったとき。
(滞納処分の執行停止要件【所在不明】)
第4条 地方税法第15条の7第1項第3号に規定する滞納処分の停止要件の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 滞納者の住民票が職権消除された場合で、居所及び財産が不明のとき。
(2) 滞納者が海外転出した場合で、居所及び財産が不明のとき。
(3) 滞納者が無届転出等をした場合で、居所及び財産が不明のとき。
(滞納処分の執行停止【即時消滅】)
第5条 地方税法第15条の7第5項の規定に基づき、保険税を納付し又は納入する義務を直ちに消滅させるときの基準は、次に定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年9月23日から施行するものとする。