○和水町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

令和2年9月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する短期証の交付、被保険者証又は短期証の返還、資格証の交付、保険給付の全部又は一部の支払いの差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 短期証 特別の有効期限を定めた被保険者証をいう。

(2) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(3) 資格証 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(短期証の交付)

第3条 町は、保険税を滞納している世帯主(第5条第1項又は第2項の規定により、被保険者証の返還を求める世帯主を除く。)に対しては、法第9条第10項の規定により、短期証を交付するものとする。

2 町は、前項の規定により短期証の交付を受けている世帯(以下「短期証交付世帯」という。)の世帯主が、滞納している保険税を完納したときは、当該短期証を返還させ、被保険者証を交付するものとする。

(短期証の有効期限)

第4条 町は、滞納金額、納付金額、納付相談等の状況に応じて短期証の有効期限を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、短期証交付世帯に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者に係る短期証の有効期間は6月以上とする。

(被保険者証又は短期証の返還)

第5条 町は、法第9条第3項の規定により、保険税を滞納している世帯主が当該保険税の納期限から1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない当該世帯主に対し被保険者証又は短期証の返還を求めるものとする。

2 町は、法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては納期限から1年間が経過しない場合においても、当該世帯主に対し、被保険者証又は短期証の返還を求めることができる。

(適用除外者)

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証又は短期証の返還を求めないものとする。

(1) 法第9条第3項に規定する特別の事情として政令第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯の世帯主

(特別の事情の届出)

第7条 第5条の規定により被保険者証又は短期証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次の各号に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、住民票その他の公簿により確認できるときは、この限りではない。

(1) 特別の事情に係る届出書

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等の届出書

(弁明の機会の付与)

第8条 第5条の規定により被保険者証又は短期証の返還を求める場合は、世帯主に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定による弁明の機会を付与する。この場合において、当該世帯主に対する通知を行うものとする。

(被保険者証又は短期証の返還及び資格証の交付)

第9条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証又は短期証の返還が正当と認められる場合は、当該世帯主に対し被保険者証又は短期証の返還を求めるものとする。

2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証又は短期証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証を交付するものとする。

3 前項の場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、同項の規定にかかわらず、当該世帯主に対しその者に係る被保険者証を交付するものとする。

4 第2項の場合において、当該世帯に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者があるときは、同項の規定にかかわらず、当該世帯主にその者に係る有効期間を6月とする短期証を交付するものとする。

5 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証又は短期証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、省令第5条の7第2項の規定により、当該被保険者証又は短期証の有効期限切れをもって被保険者証又は短期証の返還があったものとみなす。

6 町は、資格証を交付したときは、その後の異動等を管理するものとする。

(資格証の有効期限)

第10条 資格証の有効期限は、被保険者証の例による。

(資格証の交付日)

第11条 資格証の交付日は、当該世帯主が被保険者証又は短期証を返還した日の翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、省令第5条の7第2項の規定により被保険者証又は短期証が返還されたものとみなされた世帯主に交付する資格証の交付日は、当該被保険者証又は短期証の有効期限の翌日とする。

(資格証の更新)

第12条 第10条に定める有効期限後においても、当該世帯が第5条各項のいずれかに該当し、かつ、第6条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証を交付するものとする。

(被保険者証又は短期証の再交付)

第13条 資格証の交付を受けている世帯(以下「資格証交付世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により、世帯主に対し被保険者証又は短期証を再交付する。この場合において、第3号に該当するときは、第7条第1号に規定する届出書の提出を求めるものとする。

(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。

(2) 保険税の納付状況等、世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。

(3) 特別の事情があると認められたとき。

2 資格証交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第7条第2号の規定による届出書の提出を求める。

(資格証交付世帯の異動及び変更)

第14条 資格証交付世帯において、世帯分離その他の事由による異動の届出があった場合の被保険者証、短期証及び資格証の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号のとおり行う。

(1) 資格証交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては、当該資格証を返還させ、被保険者証を交付する。

(2) 資格証交付世帯が、被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)又は短期証交付世帯に世帯合併したときは、当該資格証を返還させ、当該資格証交付世帯の被保険者に係る被保険者証又は短期証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯又は短期証交付世帯の被保険者が資格証交付世帯の世帯員になったときは、当該被保険者証又は短期証を返還させ、資格証の被保険者氏名欄に世帯変更した者の氏名等を追加する。

(4) 資格証交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証をその内容のとおり変更する。

(5) 資格証交付世帯で世帯主の変更があったときは、当該資格証を返還させ、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合は、別に定めるものとする。

(資格証交付世帯の再加入)

第15条 資格証交付世帯で国民健康保険の資格を喪失した者が、その後再び本市の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し被保険者証又は短期証を交付したうえで、第5条から第11条までの規定による資格証の交付に係る手続きを執るものとする。

(特別療養費の支給)

第16条 資格証交付世帯に属する被保険者が医療機関等において療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りではない。

(保険給付の一時差止め)

第17条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から省令第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は、様式第4号により行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、省令第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額なものにならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第18条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯主が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき、又は第6条第1号若しくは第2号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、第6条第1号若しくは第2号の規定に該当した世帯主に対し、第7条第1号に規定する届出書の提出を求めるものとする。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第19条 資格証交付世帯の世帯主が保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しないときは、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除し、当該控除した額を当該滞納している保険税に充てることができるものとする。この場合において、町は、省令第32条の5各号に規定する事項をあらかじめ当該世帯主に通知しなければならない。

(納付相談の継続)

第20条 町は、短期証交付世帯、資格証交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年9月23日から施行するものとする。

和水町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

令和2年9月23日 告示第72号

(令和2年9月23日施行)