○和水町児童福祉事業補助金交付要綱

令和2年11月27日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に居住する児童等の福祉の増進及び児童福祉施設の運営強化の促進を図るため、国及び県の補助金等交付要綱及び事業実施要綱等の規定に基づき事業を実施する社会福祉法人、その他の法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業及び補助対象経費並びに補助金の額)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 経費の積算根拠がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第4条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、様式第2号によるものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の目的を達成するため必要があるときは、規則に定めるもののほかに条件を付すことができる。

(補助事業計画の変更)

第5条 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第3号によるものとする。

2 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の通知は、補助金の額に変更が生ずるときは様式第4号により、補助金の額に変更が生じないときは様式第5号によるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の実績報告書は、様式第6号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 経費の支払いを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、様式第7号によるものとする。

(補助金の請求等)

第8条 規則第16条第1項の請求書は、様式第8号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を概算払により受けようとするときは、様式第9号によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年告示第91号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第48号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第12号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交付金等

補助事業の内容及び補助対象経費(複数の事業がある場合は、事業ごとに記入)

補助金額

国県補助及び補助率(有・無)

子ども・子育て支援交付金

新型コロナウイルス感染症対策支援事業(令和3年度補正予算分)

予算の範囲内

国 1/3

県 1/3

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和水町児童福祉事業補助金交付要綱

令和2年11月27日 告示第87号

(令和5年2月13日施行)