○和水町職員退職者感謝状贈呈要綱

令和2年12月22日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長期勤続退職職員に対し永年の労をねぎらうとともに、その功績をたたえ、感謝の意を表するための感謝状を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「長期勤続退職職員」とは、満10年以上勤務し、退職することが明らかになった職員で、退職の事由が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項、第2項若しくは第4項又は第29条第1項に規定する場合に該当する者以外のものをいう。

(感謝状の贈呈)

第3条 長期勤続退職職員には、感謝状を贈呈するものとする。

(感謝状贈呈の時期)

第4条 感謝状の贈呈は、長期勤続退職職員が退職することが明らかになった日から退職する日の属する年度の末日までの間に行う。ただし、必要に応じこれを変更することができる。

(被贈呈者の決定)

第5条 総務課長は、長期勤続退職職員がある場合には、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告に基づき被贈呈者を決定する。

(死亡の場合の措置)

第6条 長期勤続退職職員が死亡している場合は、その遺族に対して感謝状を贈呈するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の勤続期間には、合併前の菊水町及び三加和町における在職期間を通算する。

和水町職員退職者感謝状贈呈要綱

令和2年12月22日 訓令第12号

(令和2年12月22日施行)