○和水町職員希望降任制度実施規程
令和2年12月22日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、職員の希望を尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲を高め、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次の表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(和水町病院事業職員の給与に関する規程(平成25年和水町病院事業管理規程第2号)第2条第1項又は第2項の規定により適用を受ける職員を含む。)のうち、同欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる職務の級の者に適用する。
行政職給料表(1) | 3級以上 |
医療職給料表(1) | 3級以上 |
医療職給料表(2) | 4級以上 |
医療職給料表(3) | 3級以上 |
技能労務職給料表 | 3級以上 |
備考 1 この表において「行政職給料表(1)」とは、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表(1)をいう。 2 この表において「医療職給料表(1)」、「医療職給料表(2)」及び「医療職給料表(3)」とは、それぞれ給与条例別表第2に規定するア医療職給料表(1)、イ医療職給料表(2)及びウ医療職給料表(3)をいう。 3 この表において「技能労務職給料表」とは、和水町技能労務職員の給与に関する規則(平成18年和水町規則第29号)別表第1に規定する技能労務職給料表をいう。 |
(降任の申出)
第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、希望するときは、降任を申し出ることができる。
(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難であると感じる場合
(2) 家族の介護その他家族の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる場合
(降任の時期)
第5条 降任の時期は、承認後の最初の定期人事異動の時期とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(降任後の給料)
第6条 降任後の給料については、和水町一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年和水町規則第28号)第20条、和水町技能労務職員の給与に関する規則第4条の2又は和水町病院事業職員の給与に関する規程第2条の2の規定により決定するものとする。
(降任後の昇任)
第7条 この規程に基づき降任した職員は、降任を希望した理由が消滅し、かつ、昇任を希望するときは、希望降任理由消滅申出書(様式第3号)により任命権者に申し出るものとする。
2 任命権者は、必要に応じて前項の申出を行った職員と面談を行うものとする。
3 第1項の規定による届出があった職員の以後の任用については、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。