○和水町病院事業職員の初任給調整手当支給規程

令和2年10月13日

病院事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年和水町条例第11号。)第4条の2に規定する和水町病院事業職員の初任給調整手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職員)

第2条 手当を支給される職員は、和水町病院事業職員の給与に関する規程(平成25年和水町病院事業管理規程第2号)第2条第1項第3号に掲げる職員のうち薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第7条第2項に規定する薬剤師免許証(次条において「薬剤師免許証」という。)を有する者に限る。)である者とする。

(支給額)

第3条 手当の支給額は、薬剤師免許証を使用した年数(以下「資格経験年数」という。)に応じ、別表に掲げる額とする。

2 手当を支給されている職員が休職をした場合における当該職員に対する別表の適用については、休職の期間は、同表の資格経験年数の区分欄に掲げる期間に算入しないものとし、手当は支給しない。

3 和水町病院事業職員の給与に関する規程附則第2項の規定の適用を受ける前条に規定する職員に対する第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給方法)

第4条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

初任給調整手当月額表

資格経験年数の区分

薬剤師

1年未満

60,000円

1年以上2年未満

60,000円

2年以上3年未満

60,000円

3年以上4年未満

60,000円

4年以上5年未満

60,000円

5年以上6年未満

60,000円

6年以上7年未満

58,000円

7年以上8年未満

56,200円

8年以上9年未満

54,400円

9年以上10年未満

52,600円

10年以上11年未満

50,800円

11年以上12年未満

49,000円

12年以上13年未満

47,200円

13年以上14年未満

45,400円

14年以上15年未満

43,600円

15年以上16年未満

41,800円

16年以上17年未満

40,000円

17年以上18年未満

38,200円

18年以上19年未満

36,400円

19年以上20年未満

35,000円

20年以上21年未満

33,600円

21年以上22年未満

32,200円

22年以上23年未満

30,800円

23年以上24年未満

29,400円

24年以上25年未満

28,000円

25年以上26年未満

26,600円

26年以上27年未満

26,000円

27年以上28年未満

25,400円

28年以上29年未満

24,400円

29年以上30年未満

23,800円

30年以上31年未満

23,200円

31年以上32年未満

22,600円

32年以上33年未満

22,000円

33年以上34年未満

21,400円

34年以上35年未満

20,800円

35年以上36年未満

20,200円

36年以上37年未満

19,600円

37年以上38年未満

19,000円

和水町病院事業職員の初任給調整手当支給規程

令和2年10月13日 病院事業管理規程第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年10月13日 病院事業管理規程第12号
令和4年12月23日 病院事業管理規程第5号