○和水町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年9月24日

規則第23号

和水町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年和水町条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

和水町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年9月24日 規則第23号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年9月24日 規則第23号
令和2年12月24日 規則第29号
令和3年3月4日 規則第1号
令和4年2月17日 規則第3号
令和4年8月16日 規則第13号
令和4年9月21日 規則第19号
令和4年12月8日 規則第24号
令和5年2月22日 規則第1号