○和水町役場本庁舎防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

令和3年1月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町役場本庁舎(以下「本庁舎」という。)における秩序維持及び犯罪防止を目的として、本庁舎に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として設置するカメラで、画像表示又は画像記録、あるいはその両方の機能を有するものをいう。

(2) 画像情報 防犯カメラにより撮影した画像を電磁的方法により画像記録装置に記録したものをいう。

(職員等の責務)

第3条 町の職員又は職員であった者は、画像情報を個人情報として認識し、その職務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 職員は、防犯カメラ及び画像情報については、この要綱のほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び和水町個人情報保護法施行条例(令和5年和水町条例第1号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(防犯カメラ管理責任者)

第4条 防犯カメラの適正な設置、運用及び管理を行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。

3 管理責任者は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な設置、運用及び管理を図るとともに、職員への指導及び監督を行わなければならない。

(防犯カメラの設置)

第5条 管理責任者は、防犯カメラ設置箇所付近の見えやすい場所に、防犯カメラが設置されていることを表示するものとする。

(画像情報の閲覧)

第6条 職員は、画像情報を閲覧する場合は、防犯カメラ撮影画像閲覧記録簿(別記様式)により、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。

2 職員は、前項の規定により画像情報を閲覧する場合において、法第69条第2項各号のいずれかに該当する場合を除いて、特定の個人の行動を閲覧してはならない。

(画像情報の記録及び保管)

第7条 画像情報の保管期間は、およそ7日間とする。ただし、管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。

(1) 法令等に基づく要請を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による保管期間延長の要請を受けた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合

2 管理責任者は、撮影時の原状どおり画像情報を保管するものとし、編集又は加工してはならない。

3 職員は、画像情報を複製し、又は出力してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

4 管理責任者は、画像情報を保管する場合、画像情報の盗難、滅失、き損、改ざん、漏えい等が生じないよう施錠できる保管環境に保管するなど、画像情報の事故を防止しなければならない。

5 管理責任者は、画像情報の保管期間経過後は速やかに当該情報の消去又は上書きをしなければならない。

(画像情報の目的外利用及び外部提供の制限)

第8条 管理責任者は、画像情報を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は町の機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認める場合は、目的外利用又は外部提供することができる。

(苦情処理)

第9条 防犯カメラの設置又は管理に関する苦情を受けた場合は、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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和水町役場本庁舎防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

令和3年1月14日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)