○和水町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和3年1月29日
告示第6号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な不安、悩み等に対し、保健師等の専門的な見地から相談等を実施し、子育て世代への切れ目ない支援体制を構築するため、和水町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 和水町子育て世代包括支援センター
(2) 位置 和水町江田3886番地 和水町役場保健子ども課内
(組織の構成)
第3条 センターは、保健子ども課が管理運営する。
2 センターに、保健師等の専門知識を有する職員を置く。
(業務内容)
第4条 センターにおいては、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産、育児等に関する相談、情報提供及び助言並びに保健指導に関すること。
(3) 支援計画の策定に関すること。
(4) 保健医療、福祉等の関係機関との情報収集、情報提供及び連絡調整に関すること。
(5) 関係機関との支援体制づくりに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる支援のために必要な事項に関すること。
(守秘義務)
第5条 センターの業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年告示第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。