○和水町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱
令和3年1月29日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども一人一人が健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者又は妊娠している者がその選択により多様な教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用することができるよう、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する地域子ども・子育て支援事業(以下「利用者支援事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 利用者支援事業の実施主体は、和水町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用者支援事業の運営を委託することができる。
(実施施設)
第4条 利用者支援事業は、子ども及びその保護者又は妊娠している者が身近な場所で、日常的に利用することができ、かつ、相談機能を有する施設で実施するものとする。
(職員の配置)
第5条 利用者支援事業に従事する者(以下「事業従事者」という。)は、子ども・子育て支援に関する相談業務について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情及び社会資源に精通したものとして町長が認めた者を専任職員として配置するものとする。
2 前項に規定する職員のほか、業務を補助する職員を置くことができるものとする。
(業務内容)
第6条 事業従事者の業務は、次のとおりとする。
(1) 利用者の個別ニーズの把握並びにそれに基づく情報の集約及び提供、相談並びに利用支援に関する業務
(2) 教育・保育施設又は地域の子育て支援事業等を実施している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりに関する業務
(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域に必要な社会資源の開発等に関する業務
(4) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等に関する情報について、リーフレットその他の広告媒体を活用した積極的な広報、啓発等のサービス利用者への周知に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者支援事業を円滑に実施するために必要な業務
(関係機関等との連携)
第7条 町長は、利用者支援事業の実施に当たっては、教育・保育施設又は地域の子育て支援事業等を実施している関係機関、地域における保健、医療及び福祉に関係する機関、民生委員・児童委員その他の関係する機関及び団体への周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 事業従事者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利用者支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。