○和水町放課後児童健全育成事業実施施設利用審査要領

令和3年2月19日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する施設の利用の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象の児童は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) その者の保護者が労働、疾病その他の次に掲げる事由により昼間家庭にいないことにより、当該保護者による適切な監護を受けることができないこと。

 保護者が週3日以上かつ週12時間以上労働しているとき。

 保護者が入院し、又は継続的に病院又は施設に通院しているとき。

 保護者が長期にわたって親族を看護し、又は介護しているとき。ただし、親族が病院に入院中又は施設に入所中であるときは、常時付添いが必要な場合のみとする。

 保護者が火災、風水害、その他災害により居宅等を失い、その復旧に当たっているとき。

 保護者が学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校、各種学校及びこれらに準ずる教育施設並びに職業訓練校に限り、通信制は除く)に通学しているとき。

 保護者がからまでの事由に類する状態であると町長が認めるとき。

(2) 前号に掲げる要件を満たす者のうち、身体障害者手帳若しくは療育手帳又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けている児童、特別支援学級に在籍している児童(在籍予定である児童を含む。)又は医師により心身障がいの診断をされた児童(以下「障がいを有する児童等」という。)にあっては、運営事業者(和水町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例(令和2年和水町条例第31号)第15条の規定により指定管理者となった者をいう。以下同じ。)と保護者とで事前に十分な面談を行い、通所、集団生活及び行動への対応並びに必要とする支援内容その他必要事項を確認し、運営事業者が支援可能と判断していること。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件を満たさない者のうち、次に掲げる事由により児童が保護者による適切な監護を受けることができない児童を対象児童とすることができる。

(1) 保護者が昼間家庭にいるものの、家庭内で週3日以上かつ週12時間以上労働しているとき。

(2) 保護者が昼間家庭にいるものの、病気、けが又は心身の障がいがあるとき。

(3) 保護者が昼間家庭にいるものの、家庭内で長期にわたって親族を看護し、又は介護しているとき。

(4) 保護者が昼間家庭にいるものの、出産の前後であるとき。

(5) 保護者が前各号の事由に類する状態であると町長が認めるとき。

(申請手続)

第3条 利用申請の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 年度当初の4月1日から利用を希望するとき(長期休業期間のみの利用を希望する場合を含む。) 当該利用年度の前年度において町長又は運営事業者が別に指定する期間

(2) 5月1日以降の利用を希望するとき 利用希望月の初日の1週間前の日(その日が閉庁日である場合は、その前の閉庁日でない日とする。)までの期間。ただし、町長又は運営事業者が別に期間を定める場合は、この限りでない。

2 申請をするときは、利用申請書に次に掲げる書類を添えて、町長又は運営事業者に提出するものとする。

(1) 前条に規定する要件を満たすことを証する書類

(2) その他町長又は運営事業者が必要と認める書類

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の運営上支障があると認め、利用を制限する。

(1) 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員を超える申請があったとき。

(2) 保護者が利用者負担金を納付していないとき。

(3) その他対象児童の入所決定をすることで、児童クラブを安全かつ円滑に運営することが困難であると認められるとき。

(利用判定)

第5条 町長又は運営事業者は、児童クラブの定員を超える申請があったときは、通年利用に係る申請、長期休業期間のみの利用に係る申請、第3条第1項各号に定める期間を超えた申請の順に、別表第1に掲げるところにより利用判定を行うものとする。

2 前項の場合において、同学年の全ての児童の利用を許可するとしたならば各児童クラブの定員を超えることとなる場合は、別表第2に基づき利用判定を行うものとする。

(決定又は許可の取消し)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理上特に必要があると認め、決定又は許可を取り消す。

(1) 利用の決定又は許可を受けた対象児童(以下「利用児童」という。)第2条第1項又は第2項に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用児童が感染症又は悪性の疾病を有するとき、又は心身が虚弱で集団生活に堪えないとみとめられるとき。

(3) 利用保護者が正当な理由なく2箇月分以上利用者負担金を滞納したとき。

(4) 入所児童が正当な理由なく連続して15日以上にわたり児童クラブを利用しなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの運営上支障があると認められるとき。

(退所)

第7条 利用保護者が利用児童を退所させようとするときは、退所希望月の末日の1週間前の日(その日が閉庁日である場合は、その前の閉庁日でない日とする。)までに町長又は運営事業者に退所を届け出るものとする。ただし、町長又は運営事業者が別に期間を定める場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 提出された書類の内容に変更があった場合は、速やかに町長又は運営事業者に届け出るものとし、変更後の内容を確認できる書類を提出するものとする。

この要領は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に児童クラブへの利用を希望する対象児童について適用する。

(令和5年告示第120号)

この要領は、公示の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

判定順位

対象児童

一次

第2条第1項第2号に掲げる要件を満たす児童

二次

1年生から3年生までの間の児童

三次

4年生から6年生までの間の児童であって一次判定又は二次判定で入所を許可された児童に兄、姉、弟又は妹がいるもの

四次

4年生から6年生までの間の児童であって三次判定で対象とならなかったもの

備考

(1) 判定順位は、一次を最高とし、以下二次から四次までの順とする。

(2) 各判定順位において、低学年から順に、学年ごとに全ての児童の利用を許可する。

別表第2(第5条関係)

1 基準指数(保護者の状況)

類型及び細目

指数

家庭外労働

1週当たり45時間以上

10

1週当たり40時間以上

9

1週当たり35時間以上

8

1週当たり30時間以上

7

1週当たり25時間以上

6

1週当たり12時間以上

5

家庭内労働

1週当たり45時間以上

9

1週当たり40時間以上

8

1週当たり35時間以上

7

1週当たり30時間以上

6

1週当たり25時間以上

5

1週当たり12時間以上

4

就学(職業訓練含む。)

上記①家庭外労働を準用して適用した指数-2

疾病等

入院中(1箇月以上)

10

常時寝たきり・精神・感染

7

身障1・2級、療育A1・A2

7

身障3級、療育B1

6

身障4級、療育B2

5

出産(利用期間は、出産前2箇月、出産月及び出産後1箇月の計4箇月以内)

8

親族の看護・介護

入院等の常時付添い

7

同居者の自宅看護又は介護

7

災害

自宅の災害復旧に要する時間を基に上記①家庭外労働を準用して適用した指数

備考

(1) 基準指数は、原則として父親又は母親のどちらか低い指数を適用し、両親不在の場合は、児童福祉法第6条に規定する「児童を現に監護する者」のうち18歳以上65歳未満の者(以下「児童を現に監護する者」という。)の指数を適用する。両親の基準指数が同点のときは、終業時刻に片道の通勤時間を加えた時刻(以下「帰宅時間」という。)が早い方の指数を適用する。

(2) 親がひとりのみ又は両親不在の場合の児童を現に監護する者(以下「ひとり親」という。)の場合は、児童を現に監護する者の指数に1.5を乗じて得た数(整数未満の端数がある場合は、切り捨てる。)とする。

(3) 2以上の細目に該当する場合は、指数が高い方を適用する。就労の時間については、就労証明書に記載の時間とする。

2 調整指数

家庭の状況に応じて、次の調整指数を加算する。

状況

指数

ひとり親世帯若しくは離婚調停中で配偶者と別居している世帯(同一の建物に居住している65歳未満の祖父母がいる場合を除く。)、生活保護受給世帯又は両親不在の世帯の場合

3

保護者の帰宅時間

(家庭外労働で週5日以上該当する場合に限る。)

帰宅時間が17時以降となる場合

1

帰宅時間が18時以降となる場合

2

障がいを有する児童等が利用を希望する場合

3

利用決定を辞退し、又は年度途中に退所した後再度利用申込みをした場合

-2

3 利用判定に必要な添付書類

保護者の状況の類型及び細目

必要添付書類

①・②

就労・自営

※内定・予定を含む

・就労証明書

・更に自営業(個人事業主)及びその専従者は、事業主の確定申告書(第1表・第2表)の控えの写し(提出できない場合は、営業許可証又は個人事業の開業届届出書の写し)

就学

・在学証明書又は学生証等の写し

疾病等

・医師による診断書の写し

※利用資格要件の判断ができる内容の記載があるもの

・障害者手帳の写し

※障害者手帳の写しを提出する場合は、医師による診断書の提出は不要

・母子手帳(表紙及び出産予定日が記入されたページ)の写し

親族の看護・介護

・看護又は介護を受けている者の医師による診断書の写し

・介護を必要とすることを証明できるもの

※介護保険認定書等、看護期間の記載があり、病状等が分かるものとする。

災害

災害の度合いが確認できるり災証明書等

状況

必要添付書類

離婚調停中

離婚調停中と判断できる書類(調停期日等呼出状又は家庭裁判所における係属証明書の写し等)

障がいを有する児童等

身体障害者手帳若しくは療育手帳又は障害福祉サービス受給者証の写し又は医師による診断書の写し

備考 上記に定めるもののほか、必要により要件等を証する書類等の提出を求める場合がある。

4 判定方法

基準指数+調整指数」を算定し、指数が高い順に決定する。

指数が同点の場合、「同指数で並んだ場合の判定基準」を基に決定する。

5 同指数で並んだ場合の判定基準

同指数となった児童の間の調整において、優先度の考え方は次のとおりとし、このほかの状況を含め総合的に勘案して町長又は運営事業者が判定する。必要に応じて、聞き取りや調査を行う。

優先度の考え方

状況

高い

他に利用している(利用を予定している)1年生から3年生までの児童の兄弟姉妹がいる。

高い

ひとり親である。

高い

児童が障がいを有する児童等(2調整指数③に該当する児童)である。

高い

保護者の帰宅時間が18時以降となる(2調整指数②下段に該当する)

高い

保護者が単身赴任中である。

低い

児童と同一の建物又はその近隣に居住している祖父母が、昼間その自宅にいる。

低い

家庭内労働者を含む世帯である。

和水町放課後児童健全育成事業実施施設利用審査要領

令和3年2月19日 告示第13号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年2月19日 告示第13号
令和5年9月19日 告示第120号