○和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金交付要綱

令和3年2月19日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けた町内中小企業者等への資金繰り支援として、運転資金のための融資を受けた者に対し、その利子の一部を補給するため、和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象融資)

第2条 補助金の交付対象となる融資(以下「補助対象融資」という。)は、別表に掲げる融資のうち、新型コロナウイルス感染症対策により国の特別利子補給制度又は熊本県の利子補給制度の対象となる融資であって、経営の安定に必要な設備資金又は運転資金に要する融資とする。ただし、令和2年1月29日から令和3年5月31日までに融資が実行されたものに限る。

2 補助対象融資は、一事業者につき、一つの補助対象融資とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人にあっては、町内の事業所又は店舗で事業を行っている者

(2) 個人事業主にあっては、町内に住所地を有する者又は町内の事業所若しくは店舗で事業を行っている者

(3) 町税等を完納している者

(4) 他の市区町村にて同様の補助金の交付を受けていない者

(5) 和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団密接関係者のいずれにも該当していない者

(補助金の額及び交付対象期間)

第4条 補助金の額は、借受人が毎年1月1日から12月31日までに取扱金融機関に支払った約定利子の全額とし、一事業者につき20万円を限度とする。ただし、延滞利息等は補助金の対象外とする。

2 補助金の交付対象期間は、初回償還月から起算して3年を経過した月以後の2年間とする。

(補助金の認定申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、令和3年6月30日までに、和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、町長の認定を受けなければならない。

(1) 補助対象融資決定の事実を確認できるもの

(2) 返済予定表の写し等償還計画が分かるもの

(3) 法人にあっては、町内に事業所又は店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの

(4) 個人事業主にあっては、町内に住所地を有すること、又は町内に事業所若しくは店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの

(5) 町税等に滞納がないことを証明する書類

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)又は和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金不認定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定による認定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子について、翌年1月末日までに和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 認定通知書の写し

(2) 取扱金融機関が発行する利子支払実績証明書(様式第6号)

(3) 法人にあっては、町内に事業所又は店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの

(4) 個人事業主にあっては、町内に住所地を有すること、又は町内に事業所若しくは店舗を有し、事業を行っていることが確認できるもの

(5) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する期間に交付申請がない場合は、その間の補助金は交付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付をしないことを決定したときは、和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金不交付決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、速やかに補助金を交付するものとする。

(調査)

第8条 町長は、この要綱の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、申請者に必要な書類の提出を求め、申請者の実情を調査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、和水町補助金交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるところによる。

この要綱は、令和3年2月19日から施行する。

別表(第2条関係) 補助対象融資

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策衛経融資(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)

株式会社商工組合中央金庫等による危機対応融資

熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金

その他町長が必要と認める融資

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和水町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給補助金交付要綱

令和3年2月19日 告示第14号

(令和3年2月19日施行)