○和水町金栗四三の生家施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 金栗四三の功績を顕彰し、もって地域文化の向上及び地域の活性化を図るとともに、教育及びスポーツの振興を図るため、和水町金栗四三の生家施設(以下「生家施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生家施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金栗四三の生家(以下「生家」という。)

和水町中林546番地

広場

和水町中林546番地

(事業)

第3条 生家施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 生家施設の管理運営に関すること。

(2) 生家施設の啓発事業に関すること。

(3) 地域文化の向上を図るための事業に関すること。

(4) 地域の活性化を図るための事業に関すること。

(5) 教育及びスポーツの振興を図るための事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生家施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(所管)

第4条 生家施設は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管とする。

(利用時間)

第5条 生家施設の利用時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会は、必要によりこれを変更することができる。

(利用できない日)

第6条 生家施設を利用できない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月26日から翌年1月4日まで

2 教育委員会は、生家施設の管理上必要があるときは、前項の規定にかかわらず、生家施設を利用できない日を変更し、又は臨時に生家施設を利用できない日を定めることができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、生家施設の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、生家施設の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他生家施設の管理上支障があるとき。

(屋外観覧料)

第8条 利用者が生家の屋外において生家及び広場を観覧する場合の観覧料は、無料とする。

(使用の許可)

第9条 生家施設を使用しようとする者(生家の屋外から生家を観覧する者を除く。以下「使用者」という。)は、使用する日の10日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、生家施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 生家施設及び設備等を損壊するおそれがあると認めるとき。

(4) その他管理上支障があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第9条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の規定による許可の取消し等によって生ずる損害については、その責めは負わないものとする。

(使用料)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の表に掲げる使用料を納めなければならない。

(1) 生家の屋内を観覧するとき。

区分

使用料(1人、1日当たり)

個人

団体(20人以上)

生家

200円

100円

(2) 生家又は広場において展示・イベント・講座等を開催するとき。

区分

使用料(1団体、1日当たり)

町民及び町内事業所

町外者

生家

1,000円

2,000円

広場

500円

1,000円

2 前項の使用料は、前納とする。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 文化向上、教育振興又はスポーツ振興に寄与すると認められる者が使用するとき。

(2) その他町長が特別の事情があると認めるとき。

(損害賠償)

第14条 利用者及び使用者は、故意又は過失により生家施設及び設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

和水町金栗四三の生家施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月16日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)