○和水町地域介護予防活動支援事業費補助金要綱

令和3年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の居場所づくりの充実を図り、住み慣れた地域で健康と楽しみと生きがいを見出した生活を送れることを目指し、介護予防に自主的に取り組む個人、団体及び法人に対し地域介護予防活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、宗教活動、政治活動又は公序良俗に反する活動を行わない者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高齢者の介護予防のために体操、レクリエーション等の提供ができること。

(2) 教室を週1回程度開催できる者であって、1回当たり1時間以上開設することができること。又は、通いの場を1回当たり5人以上の高齢者の利用があって、2時間以上又は半日以上開設できること。

(3) 営利を目的としないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付を受けることができる事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請書)

第4条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、様式第3号により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第4号によるものとし、同項の事業変更計画書の様式は、町長が必要に応じ別に定める。

2 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の通知は、補助金の額に変更を生じるときは変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の額に変更を生じないときは変更計画承認通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事情変更による決定の取り消し)

第7条 規則第9条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金の取消し又は変更の通知は、様式第7号により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第13条の実績報告書は、様式第8号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金等交付確定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第10条 規則第16条第1項の請求書は、様式第10号によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を概算払により受けようとするときは、補助金等概算払請求書(様式第11号)によるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


事業

補助対象経費

補助金限度額

備考

体操等教室

お茶の間筋トレ教室活動補助

需用費、及び備品購入費

1地区年間10,000円

開始年度から5年間

自主的な健康教室等活動補助

報償費、及び需用費

年間開催30回以上15,000円

年間開催40回以上20,000円

年間開催50回以上25,000円

(上限25,000円)


通いの場

地域の自主的な通いの場の運営補助(送迎、食事、体操等を提供し半日以上の支援)

報償費、需用費、使用料、食糧費その他町長が必要と認める費用

1回開催当たり20,000円

(上限480,000円)


地域の自主的な通いの場の運営補助(2時間程度の集い)

報償費、需用費、使用料、食糧費その他町長が必要と認める費用

1回開催当たり3,000円

(上限45,000円)


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和水町地域介護予防活動支援事業費補助金要綱

令和3年4月1日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)