○和水町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

令和3年6月11日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により事業活動に支障を生じた者に対し利子補給金を交付する事業を行うことを目的として、和水町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、和水町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

和水町新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金条例

令和3年6月11日 条例第12号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年6月11日 条例第12号