○和水町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和3年6月21日

告示第52号

和水町一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱(令和元年和水町告示第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療対策の充実を図るため、和水町が行う不妊治療等に係る費用の助成に関する事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。

(2) 一般不妊治療 不妊治療のうち、人工授精による治療で医療保険各法に規定する療養の給付の適用となるものをいう。ただし、次のいずれかに該当するもの及び特定不妊治療を除く。

 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為によるもの

 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの

 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者は、一般不妊治療を行う次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行い、婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下同じ。)であること。

(2) 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して和水町の住民基本台帳に登録があること。

(3) 町税及び公共料金の滞納がない者であること。

(4) 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。

(5) 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。

(6) 他の自治体における同一の助成を受けていない者であること。

(助成の額及び範囲)

第4条 一般不妊治療に要する費用(以下「一般不妊治療費」という。)に対して、1組の夫婦に4万円まで助成する。ただし、一般不妊治療の助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後新たに挙児を得るために人工授精を行う場合、新たに4万円を限度に助成を受けることができる。

2 前項の助成を受けた後、妊娠12週以降に死産に至った場合は、新たに同項の助成限度額を受けることができる。

(助成の申請)

第5条 一般不妊治療費の助成を受けようとする者は、一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に、次に書類を添えて、人工授精を受けた日の属する月の初日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。ただし、第4号の書類については、不妊治療費等助成事業に関する同意書(様式第2号)により、申請者の同意を得て和水町で確認が可能な場合は、省略することができるものとする。

(1) 和水町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)

(2) 人工授精に係る領収書

(3) 戸籍謄本

(4) 住民票謄本

(5) 一般不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦のみ)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適正と認めるときは、助成額を決定し申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、一般不妊治療費に係る助成金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、及び既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(台帳の整備)

第8条 町長は、この要綱による助成金の交付に関する台帳を作成するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日以後に受けた一般不妊治療、特定不妊治療及び特定不妊検査について適用する。

(令和5年告示第72号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公示の日から施行し、この要綱による改正後の和水町不妊治療費等助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に受けた同要綱第2条第2号に規定する一般不妊治療について適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の和水町不妊治療費等助成事業実施要綱第2号に規定する一般不妊治療であって令和4年3月以前に治療を開始し、令和4年度内に治療を終了したものに要する費用の助成については、なお従前の例による。

(令和5年告示第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日以後に受けた一般不妊治療費について適用する。

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和水町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和3年6月21日 告示第52号

(令和5年8月18日施行)