○和水町不妊治療費等助成事業実施要綱
令和3年6月21日
告示第52号
和水町一般不妊治療(人工授精)費助成事業実施要綱(令和元年和水町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療の経済的負担を軽減し、不妊治療対策の充実を図るため、和水町が行う不妊治療等に係る費用の助成に関する事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
(2) 一般不妊治療 不妊治療のうち、人工授精による治療で医療保険各法に規定する療養の給付の適用外となるものをいう。ただし、次のいずれかに該当するもの及び特定不妊治療を除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為によるもの
イ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの
ウ 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとするものをいう。)によるもの
(3) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精(熊本県特定不妊治療費助成事業(以下「県事業」という。)に係るものに限る。)をいう。
(1) 一般不妊治療 次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦
ア 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行い、婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む。以下同じ。)であること。
イ 人工授精を受けた日から申請日までの間、夫婦のいずれかが継続して和水町の住民基本台帳に登録があること。
ウ 町税及び公共料金の滞納がない者であること。
エ 医療機関において不妊症と診断された夫婦であること。
オ 治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。
カ 他の自治体において同一の助成を受けていない者であること。
(2) 特定不妊治療 次に掲げる要件のいずれにも該当する夫婦
イ 県事業による助成の承認を受けていること。
ウ 特定不妊治療に関し、他の助成金(県事業による助成金を除く。)の交付を受けていないこと。
(助成の額及び範囲)
第4条 一般不妊治療に要する費用(以下「一般不妊治療費」という。)に対して、1組の夫婦に5万円まで助成する。ただし、一般不妊治療の助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後新たに挙児を得るために人工授精を行う場合、新たに5万円を限度に助成を受けることができる。
2 特定不妊治療に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)に係る助成の額は、特定不妊治療費(次項に規定する費用を除く。)から県事業により交付された助成金の額を控除した額とし、1組の夫婦に10万円まで助成する。ただし、特定不妊治療の助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後新たに挙児を得るために特定不妊治療を行う場合、新たに10万円を限度に助成を受けることができる。
4 前項に規定するもののほか、夫が特定不妊治療に必要とする検査(県事業において指定を受けている医療機関で受ける検査に限る。以下「特定不妊検査」という。)を受けたときは、当該特定不妊治療費を助成するものとする。ただし、1万円を限度とし、1回に限るものとする。
(1) 和水町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)
(2) 人工授精に係る領収書
(3) 戸籍謄本
(4) 住民票謄本
(5) 一般不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦のみ)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 特定不妊治療費及び特定不妊検査に要する費用の助成を受けようとする者は、特定不妊治療等費助成申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、県事業による助成の承認を受けた日から1年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 熊本県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(2) 県事業による特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 特定不妊治療又は特定不妊検査に係る領収書の写し
(4) 戸籍謄本
(5) 住民票謄本
(6) 熊本県特定不妊治療費助成事業事実婚関係に関する申立書の写し(事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦のみ)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適正と認めるときは、助成額を決定し申請者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、一般不妊治療費、特定不妊治療費又は特定不妊検査に要する費用に係る助成金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、及び既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、この要綱による助成金の交付に関する台帳を作成するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和3年4月1日以後に受けた一般不妊治療、特定不妊治療及び特定不妊検査について適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の和水町一般不妊(人工授精)費助成事業実施要綱の規定による助成を受けた者は、改正後の和水町不妊治療費等助成事業実施要綱第4条第1項による助成を受けた者とみなして、同要綱の規定を適用する。