○和水町副業・兼業人材活用推進事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、大都市圏に集中する大企業又はIT企業に勤務する人材を副業・兼業というかたちで本町に住所を有する中小企業及び商工事業者等と結ぶことにより、地域経済の活性化、人材の確保及び地域貢献にいかしたい外部人材の受け入れによる課題解決を図り、もって関係人口の創出及び増加、人材流動化並びにスキルシェアにつなげることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、和水町とする。

(事業の実施方法)

第3条 町長は、本事業の目的を達成するため、大都市圏に集中する企業人材とのマッチング事業を取り扱う事業者に本事業の委託を行うものとする。

(事業内容)

第4条 前条の規定により事業者に委託を行い実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 副業・兼業者の採用支援活動

(2) 事業者向け支援活動

(守秘義務等)

第5条 本事業の委託を受けた事業者は、本事業で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も、同様とする。

2 本事業の委託を受けた事業者は、活動上知り得た情報を利用して、政治、宗教等を目的とする行為を行ってはならない。

3 本事業の委託を受けた事業者は、その信用を失墜する行為をしてはならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

和水町副業・兼業人材活用推進事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第62号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年7月1日 告示第62号