○和水町子ども・子育て支援法施行規則

令和3年7月30日

規則第11号

和水町子ども・子育て支援法施行規則(平成30年和水町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則(第2条・第3条)

第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第18条―第23条)

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第24条・第25条)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第26条―第33条)

第2節 施設等利用費の支給の手続(第34条―第36条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型支援事業者

第1款 特定教育・保育施設(第37条―第44条)

第2款 特定地域型保育事業者(第45条―第52条)

第3款 業務管理体制の整備等(第53条―第55条)

第2節 特定子ども・子育て支援提供者(第56条―第58条)

第5章 費用(第59条)

第6章 雑則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「運営基準」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 通則

(報告等)

第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。

第2節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、月48時間とする。

(認定の申請)

第5条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第3号)とする。

(認定の結果の通知等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第5号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第7号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第8条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に対するものにあっては利用契約決定通知書(保護者用)(様式第8号)により、特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。以下同じ。)に対するものにあっては町長が適当と認める方法により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第10条 府令第9条第1項の届書は、現況届兼施設利用申込書(様式第9号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第11条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。第21条第3項において同じ。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(様式第10号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては町長が適当と認める方法により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第12条 府令第11条第1項の申請書は、認定変更申請書(様式第11号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第13号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定終了(取消)通知書(様式第15号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第15条第1項の届書は、認定変更申請書(様式第16号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第17条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第17号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第18号)を添えて行わなければならない。

第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準

(利用者負担額)

第18条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は令第4条から第6条まで及び第9条から第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

(1) 教育認定子ども(令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)及び特別利用教育(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。以下同じ。)を受けた満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表第1の各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者 零

(2) 満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者及び特定満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)を除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 零

(3) 特定満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育を受けた者を除く。)及び満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者 別表の各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額

(副食費)

第18条の2 特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)は、食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用のうち副食の提供に要する費用の額を定め、その額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

(1) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子ども(府令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。次号において同じ。)のうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ又はに定める金額未満であるものに対する副食の提供

 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 77,101円

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。次号イにおいて同じ。) 57,700円(要保護者等(令第4条第2項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては、77,101円)

(2) 次の又はに掲げる満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)又は小学校第3学年終了前子ども(小学校若しくは義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合にそれぞれ又はに定める者に該当するものに対する副食の提供(前号に該当するものを除く。)

 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年終了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 特定満3歳以上保育認定子ども及び満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

(複数の教育・保育給付認定子ども等がいる教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第19条 負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、第18条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である特定満3歳以上保育認定子ども(特定利用教育を受けた者を除く。)及び満3歳未満保育認定子ども 当該特定満3歳以上保育認定子ども(特定利用教育を受けた者を除く。)及び満3歳未満保育認定子どもに関して第18条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である特定満3歳以上保育認定子ども(特定利用教育を受けた者を除く。)及び満3歳未満保育認定子ども 零

(複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)

第20条 特定被監護者等(令第14条に規定するものをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合であって当該世帯に係る市町村民税所得割課税額が57,700円未満である教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額は、第18条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第18条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第14条第2号に掲げる満3歳未満保育認定子ども 零

2 前項の規定は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯において、特定被監護者等が2以上いる場合であって当該世帯に係る市町村民税所得割課税額が77,101円未満であり、かつ、当該世帯が要保護者等に該当するときは、同項第1号中「当該満3歳未満保育認定子どもに関して第18条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額」とあるのは、「零」とする。

(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)

第21条 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要する費用を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると町長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割額合算額その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者は、その属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が適当と認める階層区分(別表の各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者をいう。第3項及び第59条第2項において同じ。)に該当するものとみなして、前2条の規定を適用する。

2 前項の規定による利用者負担額の軽減措置を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額軽減申請書(様式第18号の2)に府令第56条に掲げる事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認めるときは、第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するとみなされる階層区分に基づき利用者負担額を定め、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、その定めた利用者負担額に関する事項を通知するものとする。ただし、当該利用者負担額に関する事項を府令第7条又は第9条第4項の規定により通知する場合は、この限りでない。

4 第11条の規定は、前項本文の規定による通知について準用する。

5 町長は、第2項の規定による申請があった場合において、当該教育・保育給付認定保護者の負担を軽減する必要があると認められないときは、利用者負担額軽減不承諾通知書(様式第18号の3)により、理由を付して、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)

第22条 令第24条第2項に規定する事由のあった教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)

第23条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、第30条第2項第1号又は同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。

第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)

第24条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第19号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第48条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により前項の教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費等が特定教育・保育施設等に支払われるときは、同項の規定は、適用しない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書(様式第20号)又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理受領の請求)

第25条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第22号)により行わなければならない。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(施設等利用給付認定の申請等)

第26条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第23号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第24号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の限定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第25号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第26号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定の結果等の通知)

第27条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第27号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第28号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第28条 府令第28条の5第4項ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10条に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第29条 府令第28条の6第1項の届出は、現況届とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第30条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第23号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第24号)

(申請及び職権による施設等利用給付認定の変更の認定の結果の通知)

第31条 法第30条の8第3項及び法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第29号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第32条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第33条 府令第28条の12の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第31号)とする。

第2節 施設等利用費の支給の手続

(施設等利用費の請求等)

第34条 府令第28条の19第1項の請求は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第32号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第33号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第34号)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿様式の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第35条 運営基準第56条第1項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第35号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第36号)

2 運営基準第56条第2項(運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第37号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第38号)を添付しなければならない。

(代理受領請求)

第36条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第39号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第41号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第40号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第42号)を添付しなければならない。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型支援事業者

第1款 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第37条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第43号)とする。

(確認の変更の申請)

第38条 府令第31条の申請書は、変更申請書(様式第44号)とする。

(変更の届出等)

第39条 法第35条第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第45号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届出書(様式第46号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第40条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届出書(様式第47号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第41条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第48号)により行うものとする。

2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第49号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第42条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第50号)により行うものとする。

2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) ホームページ上に掲載する。

(2) 公告文書として掲示する。

3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第51号)により行うものとする。

4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) ホームページ上に掲載する。

(2) 公告文書として掲示する。

(確認の取消し等)

第43条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第52号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第44条 第42条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。

第2款 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第45条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第53号)とする。

(確認の変更の申請)

第46条 府令第40条の申請書は、変更申請書(様式第54号)とする。

(変更の届出等)

第47条 法第47条第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第55号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届出書(様式第56号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第48条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届出書(様式第57号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第49条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第58号)により行うものとする。

2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第59号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第50条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第60号)により行うものとする。

2 第42条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第61号)により行うものとする。

4 第42条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。

(確認の取消し等)

第51条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第62号)により通知するものとする。

(公示の方法)

第52条 第42条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。

第3款 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第53条 府令第46条第1項の届出は、業務管理体制届(様式第63号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第64号)により行うものとする。ただし、同項の規定により町長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

(報告等)

第54条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第65号)により行うものとする。

2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第66号)により行うものとする。

(勧告、命令等)

第55条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第67号)により行うものとする。

2 第42条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。

3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第68号)により行うものとする。

4 第42条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。

第2節 特定子ども・子育て支援提供者

(確認の申請)

第56条 府令第58条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第69号)とする。

(確認の変更の届出)

第57条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第70号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第58条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第71号)により行うものとする。

第5章 費用

(施設型給付費等負担対象額の特例に関し市町村が定める額)

第59条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条第2号の市町村が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。

2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条各号の市町村が定める額として、府令第57条第2項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、第21条第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分についての政令限度額(令第4条から第6条まで及び第9条から第13条までに定める額をいう。)に相当する額とする。

3 前項に規定する場合であって、負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いるときの当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに関する令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条各号の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 令第14条第1号に掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前項の規定により府令第57条第2項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額

(2) 令第14条第2号に掲げる教育・保育給付認定子ども 零

第6章 雑則

(その他)

第60条 この規則で定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(電磁的記録等)

第61条 記録、作成、保存その他のこれらに類するもののうち、この規則の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)により行うことができる。

2 この規則の規定による書面等の提出、届出、提示、通知及び交付(以下「提出等」という。以下この条において同じ。)については、当該書面等の提出等に代えて、次項で定めるところにより、当該書面等の提出等を受けるべき相手方の承諾を得て、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。

3 前項の規定により書面等の提出等を電磁的方法により行おうとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4 前項の規定による承諾を得た場合であっても、当該相手方から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提出等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、第2項に規定する書面等の提出等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5 第2項の規定による書面等の提出等が電磁的方法により行われたときは、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該書面等の提出等を受けるべき者に到達したものとみなす。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表は令和元年10月1日から適用する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 第18条から第22条までの規定(第21条第3項ただし書を除く。)は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して都道府県及び市町村以外のものが設置する保育所における保育に係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの年齢等に応じて定める額について準用する。この場合において、第18条中「次の各号」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)」と、「第4条から第6条まで及び第9条から第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するもの」とあるのは「第4条第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と、第21条第3項中「当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者」と、同条第4項中「第11条」とあるのは「第11条(教育・保育給付認定保護者に対する通知に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給基準に関する経過措置等)

第3条 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、同項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、別表の各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は令第4条から第6条まで、令第11条及び第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。

2 第19条から第22条までの規定は、前項に規定する市町村が定める額について準用する。この場合において、第19条中「第18条」とあるのは「附則第3条第1項」と、第21条第1項中「前2条」とあるのは「附則第3条第1項及び同条第2項において準用する前条」と読み替えるものとする。

第4条 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に1000分の266を乗じて得た額とする。

(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額

(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額

(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額

(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額

2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。

第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)又は第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条及び第59条の規定は令和3年10月1日から適用する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第18条、第21条関係)

(単位:円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額

保育標準時間

保育短時間

国階層

町階層

定義

3歳児未満

3歳児未満

1

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯等(単給世帯を含む。)

0

0

2

B1

A階層を除き、当該年度分(施設利用日の属する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税の額が右の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

B2

一般世帯

0

0

3

C1―1

C2―1

市町村民税の均等割の額又は所得割の額

48,600円未満

ひとり親世帯等

4,500

4,400

C1―2

C2―2

一般世帯

10,000

9,800

4

D1―1

48,600円以上60,000円未満

ひとり親世帯等

6,500

6,350

D1―2

一般世帯

13,000

12,700

D2―1

60,000円以上72,000円未満

ひとり親世帯等

8,000

7,850

D2―2

一般世帯

16,000

15,700

D3―1

72,000円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

9,000

9,000

D3―2

一般世帯

19,000

18,600

D3―3

77,101円以上84,000円未満

19,000

18,600

D4

84,000円以上97,000円未満

20,000

19,600

5

D5

97,000円以上121,000円未満

23,000

22,600

D6

121,000円以上145,000円未満

26,000

25,500

D7

145,000円以上169,000円未満

30,000

29,400

6

D8

169,000円以上235,000円未満

34,000

33,400

D9

235,000円以上301,000円未満

38,000

37,300

7

D10

301,000円以上397,000円未満

40,000

39,300

8

D11

上記の階層以外

41,000

40,300

備考

1 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 別表備考1の場合において、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同政令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除及び同条第3項に規定する寡婦控除を適用して所得割の額の再計算を行うものとする。

3 この表における3歳児未満とは、保育の実施がとられた年度の初日の前日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児未満とみなす。

4 この表における「ひとり親世帯等」とは、(1)から(3)までのいずれかに該当する世帯をいい、「一般世帯」とは、(1)から(3)までのいずれにも該当しない世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女性で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等の特に困窮していると町長が認めた世帯

5 この表においてC1―1、C2―1、D1―1、D2―1、D3―1階層に該当する市町村民税所得割額が77,101円未満であるひとり親世帯等について、子どもの年齢を問わず特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもの年齢の高い方から数えて2人目以降は無料とする。

6 この表においてC1―2、C2―2、D1―2(当該年度分の市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯に限る。)階層に該当する一般世帯について、子どもの年齢を問わず特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の利用者負担額は、当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子どもの年齢の高い方から数えて2人目は半額とし、3人目以降は無料とする。

7 この表においてD1―2階層(当該年度分の市町村民税の所得割課税額が57,700円以上の世帯に限る。)からD11階層までのいずれかに認定された世帯(同表備考4の規定に該当する世帯のうち当該年度分の市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯を除く。)であるとき、教育・保育給付認定子ども及び当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属する小学校就学前子どもの総数が2人以上いる世帯において、この表の規定の適用については、第2子については同表右欄に掲げる額の半額、第3子以降については無料とする。

8 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上現に扶養している世帯において、誕生日が第3順位以降の教育・保育給付認定子ども(D10階層及びD11階層に属する世帯の児童を除く。)の利用者負担額については、無料とする。

様式 略

和水町子ども・子育て支援法施行規則

令和3年7月30日 規則第11号

(令和5年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月30日 規則第11号
令和3年10月27日 規則第17号
令和4年2月2日 規則第1号
令和5年3月15日 規則第11号
令和5年5月15日 規則第22号