○和水町高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助要綱

令和3年8月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響で、高齢者が県外や町外の家族の外出支援が受けにくくなったことや、デイサービスの休止、利用控え等で、外に出る機会が減り、閉じこもり状態になることに鑑み、外での歩行や移動が困難となるおそれがある高齢者が、ハンドル型電動車椅子(以下「シニアカー」という。)の購入に要する費用の一部に対し補助金を交付することにより、高齢者の移動支援を行い、もって高齢者の介護に頼らない元気で自立した在宅生活を維持することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 この要綱において、補助の対象となる者は、町内に住所を有し在宅している65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) シニアカーがないと外出困難であり、自立した日常生活に支障がある者

(2) 介護保険認定要介護2から要介護5までの認定がない者

(3) 運転免許証を自主返納し、又は保有していない者

(4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がない者

(5) この要綱の他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない者

(補助の条件)

第3条 補助の対象となるシニアカーは、日本産業規格(JIS)T9208に該当するもので、令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に新車で購入し、かつ、町長が第6条に規定する決定通知書で通知した者に限る。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、シニアカーの購入に要した費用の2分の1以内とし、15万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助の対象となるシニアカーは、利用者1人1台限りとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 販売店が2箇月以内に発行した見積書の写し(令和3年4月1日から同年7月31日までに購入した者にあっては、領収書の写し)

(2) シニアカーが日本産業規格(JIS)T9208に該当することを確認することができる書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査し、高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査に当たり、申請者が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないことを、町税等納付状況確認同意書(様式第3号)により確認するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により決定通知を受けた申請者は、高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助金請求書(様式第4号)に、高齢者ハンドル形電動車椅子納品証明書(様式第5号)及び発行から1箇月以内の領収書の写しを添付し、町長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助金額確定(変更)通知書(様式第6号)により通知するとともに、速やかに補助金を支払うものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第9条 補助金の交付を受けて購入したシニアカーは、取扱説明書等に基づき適正に管理しなければならず、補助金の交付の目的に反した使用、貸付け等を行ってはならない。

2 売買契約締結日から起算して3年間は、シニアカーの譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)を行ってはならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付け又は処分等の行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当と認める事由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消しを行わない。

(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者(以下この項において「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。

(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにもかかわらず、故障などにより交換し、又は廃棄せざるを得ないとき。

(3) 使用者が死亡したとき。

(4) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助金交付取消通知書(様式第7号)により、当該取消しに係る交付決定者(以下「取消決定者」という。)に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部の返還を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、取消決定者に高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助金返還命令書(様式第8号)を送付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年告示第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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和水町高齢者ハンドル形電動車椅子購入費補助要綱

令和3年8月1日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)