○和水町移住定住支援センター設置要綱

令和3年8月25日

告示第78号

(設置)

第1条 和水町への移住・定住を希望する者に対し、必要な情報の提供や支援を行うことにより移住・定住を促進するため、和水町移住定住支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 なごみ移住計画

(2) 住所 熊本県玉名郡和水町江田455番地

菊水ロマン館駐車場内

(センターの実施業務)

第3条 センターは、次の業務を実施する。

(1) 移住・定住の相談に関すること。

(2) 空き家バンクの運営・相談に関すること。

(3) お試し暮らし住宅の運営に関すること。

(4) 移住・定住・交流の推進に関するイベントの企画立案・調整・実施に関すること。

(5) 移住・定住・交流の推進に関する情報発信に関すること。

(6) 移住・定住希望者と受入れ地域のマッチングや交流行事等に関すること。

(7) 貸し会議室の運営に関すること。

(8) 関係機関との連携に関すること。

(9) その他町長が必要と認める業務

(センターの運営)

第4条 センターの運営は、移住・定住施策を担当する課等がこれを担うこととする。

(センター長及び職員)

第5条 センターにセンター長と職員を置く。

(1) センター長 移住・定住施策を担当する課等の長をもって充てる。

(2) 職員 移住・定住施策を担当する課等の職員をもって充てる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営その他について必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

和水町移住定住支援センター設置要綱

令和3年8月25日 告示第78号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
令和3年8月25日 告示第78号