○和水町議会議員及び和水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年12月1日
選挙管理委員会告示第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町議会議員及び和水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年和水町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第41号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の和水町議会議員及び和水町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用する。