○和水町学校運営協議会規則

令和3年12月23日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の設置目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校と一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(6) その他学校課題に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

3 第1項の承認が得られない場合、教育委員会は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができる。この場合において、当該措置は、承認が得られるまでの間効力を有するものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める協議会の設置目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、熊本県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営及び教育活動について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように努めるものとする。

(委員の任命等)

第8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから、対象学校の校長の推薦により教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬は、和水町報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和水町条例第41号)の規定により支給する。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。

2 会長は、会議を招集し、議事をつかさどる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。

(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合

(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びに当該協議会の設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

和水町学校運営協議会規則

令和3年12月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)