○令和3年度和水町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱

令和4年2月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和4年2月7日付け府政経運第23号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、児童の養育者にもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)(以下「先行給付金」という。)及び子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金)(以下「追加給付金」という。)を受け取れない子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度和水町子育て世帯等臨時特別支援事業における子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)(次条第1号除き、以下「支援給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金) 前条に規定する目的を達するために、和水町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる支援給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。

(支援給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する支援給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第4条 支給対象者は、申請書により申請を行う。

2 前項の申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年3月31日までにおいて町長が別に定める日とする。

3 支援給付金は、第1項の申請の際に支給対象者から通知された口座への振込みにより支給する。ただし、口座への振込みによる支給が困難である場合には、窓口における現金の交付により支援給付金を支給することができる。

(代理による申請)

第5条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該支給対象者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給の決定)

第6条 町長は、第3条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、支援給付金を支給する。

(支援給付金の支給等に関する周知)

第7条 町長は、支援給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の実施概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第3条第2項の申請の期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

次のア又はイに掲げる者、かつ、先行給付金及び追加給付金の受給者の配偶者であった者のうち離婚等をした者その他これらに準ずる者に支援給付金を支給する。ただし、その者が先行給付金及び追加給付金の受給者から当該給付に相当する額の金銭等を受け取っていた場合並びに対象児童のために当該受給者が当該給付に相当する額の金銭等を費消していた場合を除く。

ア 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった者

イ 令和3年9月30日において高校生等(同日において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(配偶者を有している者を除く。)をいう。以下同じ。)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は、申請時)において高校生等を養育している者(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に規定する所得額が同令第1条に規定する額未満のものに限る。)

第2 対象児童

対象児童は、次のア又はイに掲げる者その他これらに準ずる者とする。

ア 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)

イ 令和4年2月28日時点(同日までに申請があった場合は、申請時)において支給対象者に養育される高校生等

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令和4年2月21日 告示第13号

(令和4年2月21日施行)