○和水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱
令和4年3月17日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金を活用して事業を実施する者に対し、和水町保育士等処遇改善臨時特例事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「交付規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付について(令和4年1月14日付け府子本第18号内閣総理大臣通知)の別紙「令和3年度保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に定める事業とする。
(補助金の交付申請)
第4条 交付規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(補助事業等の内容の変更)
第6条 交付規則第7条第1項の変更申請書は様式第3号によるものとし、事業変更計画の様式は交付申請に準ずる。
2 交付規則第7条第3項において準用する交付規則第6条の規定による補助事業等の内容等の変更の通知は、補助金の額に変更が生ずるときは変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の額に変更が生じないときは変更承認通知書(様式第5号)によるものとする。
(補助金の請求等)
第9条 交付規則第16条第1項の請求書は、様式第8号によるものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第10条 交付規則第9条第1項の規定による補助金の取消し又は変更の通知は、様式第10号によるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和3年12月20日から適用する。
別表(第3条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 | 施設・事業所ごとに次により算出された額の合計額 1.賃金改善部分 補助基準額(交付要綱別添)×年齢別平均利用児童数(※)×事業実施月数 2.国家公務員給与改定対応部分 補助基準額(交付要綱別添)×年齢別平均利用児童数(※)×事業実施月数 ※ 令和3年度における各月初日の利用児童数(広域利用の児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。なお、算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とする。推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費 | 10/10 |
放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 | 支援の単位ごとに次により算出された額の合計額 11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数 ※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1か月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。なお、「賃金改善対象者数」については令和4年2月1日現在で放課後児童クラブに勤務している職員により算出すること。ただし、3月以降に新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金対象者数に反映し、算出すること。 | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業の実施に必要な経費 | 10/10 |