○和水町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年雇児発0331第49号。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、和水町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、和水町とする。ただし、町長は、業務を適切かつ確実に実施することができると認められる社会福祉法人等にその一部を委託することができる。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、保健子ども課に置く。

(対象)

第5条 支援拠点は、町内に居住する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を対象とする。

(業務内容)

第6条 支援拠点は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に係る業務

(3) 関係機関との連絡調整に係る業務

(4) その他必要な支援に係る業務

(職員の配置)

第7条 支援拠点には、国要綱第6項の規定に基づき、子ども家庭支援員の職務を行う職員を置く。

(運営方法)

第8条 支援拠点の運営は、次に掲げる関係機関との連携を図り、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。

(1) 利用者支援事業実施機関

(2) 虐待防止連絡協議会

(3) 児童相談所

(4) 庁内の関係課等

(5) その他連携が必要な関係機関等

(守秘義務)

第9条 支援拠点の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

和水町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年3月18日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月18日 告示第27号