○和水町公式LINE運用要綱

令和4年3月23日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)がLINE株式会社の運営するインスタントメッセンジャーにおいて開設する和水町公式LINE(以下「LINE」という。)について、LINEの利用者(以下「利用者」という。)に対して、町からの情報発信媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 LINEの運営主体は町とし、総括管理は総務課が行うものとする。

2 アカウント名は、@nagomitownとする。

3 情報発信に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)和水町個人情報保護法施行条例(令和5年和水町条例第1号)及び和水町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年和水町条例第6号)を遵守し、和水町課設置条例(平成26年和水町条例第19号)第2条に定める課及び会計室、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会、農業委員会事務局、和水町立病院、和水町特別養護老人ホーム「きくすい荘」、和水町立神尾保育園で行うものとする。

(情報発信内容)

第3条 情報発信できる項目は、次のとおりとする。

(1) 町ホームページ、広報なごみ等において情報提供するもの

(2) 町内イベント、行事等の告知

(3) 防災情報

(4) 観光情報

(5) 行政情報

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

和水町公式LINE運用要綱

令和4年3月23日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理・通信施設
沿革情報
令和4年3月23日 告示第42号
令和5年3月14日 告示第22号
令和5年3月16日 告示第36号