○和水町デイサービスセンター通所介護運営規程

令和4年6月3日

告示第78号

和水町デイサービスセンター通所介護事業所運営規程の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、和水町が設置する和水町デイサービスセンター(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護事業(以下「本事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定めるとともに、事業所の生活相談員、介護職員及び看護職員等の従業者(以下、「職員」という。)が社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を図ることにより、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な居宅介護サービスを提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所の職員は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な世話及び機能訓練を行うものとする。

2 本事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健、医療、福祉サービスを提供する者との堅密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、熊本県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年熊本県条例第69号)その他関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 和水町デイサービスセンター

(2) 所在地 熊本県玉名郡和水町江田4025番地

(実施主体)

第4条 本事業の実施主体は、和水町(以下「事業者」という。)とする。

(職員の職種及び定数)

第5条 事業所の職員の職種及び職員定数は、次のとおりとする。

(1) 所長 1人(兼務可)

(2) 生活相談員 1人以上(兼務可)

(3) 介護職員 4人以上(兼務可)

(4) 看護職員 1人以上(兼務可)

(5) 機能訓練指導員 1人以上(兼務可)

(職員の職務内容)

第6条 前条に定める職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等に規定される指定通所介護の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。

(2) 生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、他の介護保険施設その他の保健医連携を行う。

(3) 介護職員は、利用者の介護を行い、入浴、排せつ、食事の介護等を行い、自立した日常生活を営むための支援及び介護を行う。

(4) 看護職員は、利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等の業務を行う。

(5) 機能訓練指導員は、利用者が心身の状況に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 本事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 本事業の営業日は、原則として月曜日から土曜日とする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 本事業の営業時間は、午前9時20分から午後4時30分までとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(利用定員)

第8条 本事業の利用定員は、営業日1日当たり30人とする。

(事業内容)

第9条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴サービス(特浴有り。)

(2) 給食サービス

(3) 排泄等日常生活上の世話

(4) 生活相談(指導、援助等)及びレクリエーション

(5) 日常動作訓練(基本動作訓練、筋強化訓練、応用動作訓練、ADL動作訓練)

(6) 健康状態の確認

(7) 送迎

(利用料その他の費用の額)

第10条 本事業の利用料は、指定居宅サービスに要する費用の額の厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚告第19号)に定める額とし、事業者が法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者から本人負担分の支払を受けるものとする。

2 事業者は、前項に定める額のほか、次の各号に掲げる費用の支払を受けるものとする。

(1) 給食サービスに要する費用 1食当たり554円

(2) おむつ代 実費

(3) 本事業で提供されるサービスのうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

 利用者の希望により提供する日常生活に必要な身の回りの費用 実費

 利用者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽費の費用 実費

(4) 前2項の費用の徴収に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対して当該サービスの内容及び費用について説明し、同意を得るものとする。

(5) 第2項第1号の額を変更する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して、文書により説明し、同意を得るものとする。

(通常の実施地域)

第11条 本事業の通常の実施地域は、和水町、南関町、玉名市及び山鹿市とする。

(本事業の利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 利用者は、個人情報提供に係る同意書(別記様式)を所長に提出しなければならない。

(2) 利用者は、事業所内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。

(3) 利用者は、事業所に危険物を持ち込んではならない。

(4) 利用者の所持金その他貴重品は、利用者自ら管理しなければならない。

(5) 送迎サービスを利用する場合は、あらかじめ決められた場所及び利用日以外における乗降はできないものとし、走行中のマナーを守らなければならない。

(6) 本事業の利用日に欠席する場合は、あらかじめ事業所に連絡するものとする。

(緊急時等における対応)

第13条 職員は、本事業の実施中において、利用者の体調や容態が急変したとき及びその他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の処置を講ずるとともに、所長に報告しなければならない。

2 事業者は、本事業の提供により事故が発生した場合は、関係市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に関わる居宅介護支援事業者等に連絡を行うものとする。

3 事業者は、本事業の提供により賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 事業者は、非常災害に関する具体的な対応計画を定めるものとする。

2 所長及び防災管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を地域の消防署や消防団等の協力を得た上で、年2回以上実施するなど、利用者の安全に対して万全の備えを行うものとする。

(衛生管理等)

第15条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止をするために、必要な措置を講じなければならない。

(苦情処理等)

第16条 事業者は、提供した本事業に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置するものとする。

2 前項の苦情を受けた場合に、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、法の規定により市町村等から文書の提出等を求められた場合は、速やかに協力し、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。

(秘密保持)

第17条 職員又は職員であった者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。

(職員研修)

第18条 事業所は、職員の資質向上を図るため、次の各号に掲げる研修の機会の確保に努めるものとする。

(1) 施設内研修 年1回以上

(2) 施設外講師研修 年1回以上

(記録の整備)

第19条 事業者は、利用者に対する本事業の提供に関して、次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所介護計画

(2) 提供した具体的なサービス内容等の記録

(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録

(4) 苦情の内容等に関する記録

(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から10年間保存しなければならない。

(その他運営についての重要事項)

第20条 事業所は、本事業の利用を希望する申込者に対し、本事業を適切に提供することが困難であると自ら認める場合は、当該申込者に関わる居宅介護支援事業者へ連絡するとともに、適当な他の指定通所介護事業者等の紹介その他の必要な処置を速やかに講じるものとする。

この規程は、令和4年6月6日から施行する。

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和水町デイサービスセンター通所介護運営規程

令和4年6月3日 告示第78号

(令和4年6月6日施行)