○和水町施設園芸燃油価格高騰補填事業補助金交付要綱
令和4年6月10日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高騰している農業用の燃油に係る農業者の負担を軽減し、農業経営の安定に寄与するため、施設園芸等燃油価格高騰対策実施要領(平成25年2月26日付け24生産第2902号農林水産省生産局長通知)による施設園芸セーフティーネット構築事業(以下「構築事業」という。)の追加補填として、燃油代の一部を予算の範囲内で補助する和水町施設園芸安定対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、施設園芸等燃油価格高騰対策実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2900号農林水産事務次官依命通知)において、構築事業の支援対象者となっている農業協同組合又は農業者で組織する団体(以下「支援対象者」という。)とする。ただし、支援対象者は、構築事業加入時点で町内に住所を有する農業者に限る。
(対象油種)
第3条 補助金の交付対象となる油種は、施設園芸用A重油及び灯油とする。
(対象期間等)
第4条 補助金の交付対象となる期間は、支援対象者が構築事業の事業実施者である熊本県農業再生協議会へ令和4年4月1日から令和5年3月20日までに交付申請を行ったものを補助の対象とする。
(対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、構築事業における支援対象者の補填金積立額とし、補助率は、3分の1以内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、和水町施設園芸燃油価格高騰補填事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて令和5年3月20日まで町長に申請しなければならない。ただし、申請書の提出は、申請書提出期限まで、各月ごと等複数回申請してもよいものとする。
(1) 施設園芸等燃油価格高騰対策事業の実績報告書
(2) 補助金申請額の内訳に係る書類
(3) 支援対象者の購入実績に係る書類
(4) その他町長が必要と認める資料
(交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定を受けた申請者(以下「事業実施者」)は、構成員へ補助金の交付が完了した際は、速やかに実績報告書(様式第3号)に各構成員へ補助金額を交付したことがわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第9条 事業実施者は、規則第24条の規定により、補助金に係る収入又は支出を明らかにした帳簿又は証拠書類を整備し、これを当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。