○和水町スマート農業加速化事業補助金交付要綱

令和4年6月10日

告示第82号

(趣旨)

第1条 町は、人との接触機会を減らす農業用ドローンの活用の推進並びに安全かつ適正な空中散布が実施できる技術及び知識を有するオペレーターの育成に取り組むため、技能取得講習に係る経費を予算の範囲内において補助するものとし、その交付については、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に住所を有する者又は町内に事務所を置く法人若しくは地域営農組織等(以下「法人等」という。)で農業用ドローンを防除作業等(受託を含む。)に活用するものとする。ただし、法人等については2人までお補助対象者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、農業用ドローンオペレーター技能取得に必要な講習経費とし、会場までの旅費、宿泊費等は対象外とする。

(補助率又は補助額)

第4条 補助率は、補助対象経費の30パーセント以内とし、補助の上限額は、10万円とする。

(技能取得講習機関)

第5条 講習を受ける技能取得講習機関は、次の各号のいずれかに該当する機関とする。

(1) 国土交通省航空局ホームページ掲載講習団体

(2) (一社)農林航空協会が指定する教習施設等

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる資料を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(規則様式第2号)

(3) 講習料金の見積書

(4) 町税等納付状況確認同意書

(交付申請書の提出期限)

第7条 申請者は、町長が別に定める日までに、交付申請書を提出するものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、前2条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金交付決定を行った場合は交付金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金不交付決定を行った場合は補助金不交付決定通知書(規則様式第3号の2)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定を受けた申請者(以下「事業実施者」という。)は、事業が完了した際は、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる資料を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書(規則様式第2号)

(3) 講習料金の領収書等

(4) その他町長が必要とする資料

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業実施者が規則第17条に該当した場合は、補助金の交付の決定を取り消すこととし、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第53号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町スマート農業加速化事業補助金交付要綱

令和4年6月10日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)