○和水町農業制度資金利子補給費補助金交付要綱
令和4年6月10日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(平成24年熊本県告示第694号)第1条に規定する農業制度資金(以下「農業制度資金」という。)の融資を行う金融機関又は利子補給対象資金の借入れを行う者に対して町が行う利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 利子補給は、農業制度資金を融資する金融機関及び株式会社日本政策金融公庫(以下「融資機関」という。)から農業制度資金の借入れを行う農業者に対して行う。
(利子補給率並びに利子補給金の額)
第4条 利子補給率並びに利子補給金の額及び交付期間は、農業制度資金の種類ごとに熊本県が定める利子補給率並びに額及び期間と同一とする。
2 利子補給金の額の算定は、毎年1月1日から12月31日までの1年間を単位として行うものとする。
(交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする場合、毎年2月10日までに、和水町農業制度資金利子補給費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 利子補給実績報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(交付決定及び交付確定)
第6条 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定を行い、和水町農業制度資金利子補給費補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 利子補給金が目的以外の使途に使用されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利子補給金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求をしようとする融資機関及び農業者は、和水町農業制度資金利子補給費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、和水町農業振興補助金等交付要綱(平成19年和水町告示第16号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。