○和水町農業機械等補助金交付要綱
令和4年6月10日
告示第84号
(趣旨)
第1条 町長は、農業の効率化、省力化等を推進し、農業者の経営安定を図るため、農業機械等の導入を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者及び補助率等)
第2条 補助事業の対象者、補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率については、別表に定めるものとする。
2 年度内において、複数の事業区分を実施する場合、1経営体合計200万円までとする。
(採択要件)
第3条 採択要件は、次の要件をすべて満たしていること。
(2) 品質向上、生産力向上、コスト低減及び労働時間削減のいずれかを目標として作付けすること。
(3) 経営規模に応じた内容であるもの、かつ、費用対効果が得られるものであること。
(4) スマート農業機械等整備においては、ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現できること。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、交付対象となった機械等(以下「機械等」という。)の活用状況を、補助金の交付を受けた年度から起算して3年目及び5年目となる年度の7月末までに、町長に報告するものとする。
(財産処分の制限)
第8条 補助事業者は、機械等の法定耐用年数が経過するまでの期間において、処分(廃棄し、譲渡し、交換し、担保に供することその他これに類する行為)してはならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合、機械等の減価償却資産の法定耐用年数の残存期間を残し、町長の承認を得て財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
附則
1 この要綱は、令和4年6月10日から施行する。
附則(令和5年告示第59号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助対象者 | 補助率 |
農業用機械等整備事業 | トラクター、播種機、田植機、コンバイン、乾燥機、籾摺り機、その他アタッチメント、スピードスプレーヤ、運搬車、防除用動噴器、加温設備(施設園芸に限る)、ボーリング工事。 ※中古機械等は、4年以上の法定耐用年数が残っているもの。 ※農業経営以外への汎用性がないもの。 | 町内に住所又は所在する下記の経営体 ・認定農業者 ・農業法人 ・和水町地域営農組織等連絡協議会の会員 ・青年等就農認定者 | ・認定農業者、農業法人及び和水町地域営農組織等連絡協議会の会員は、事業費の20%以内、限度額100万円/1経営体とする。ただし、農業法人及び和水町地域営農組織等連絡協議会の会員について、設立年度の翌年度から起算して3箇年間は、事業費の50%以内、限度額200万円とする。 ・青年等就農認定者は、事業費の30%以内、限度額150万円/1経営体とする。 |
畜産業機械等整備事業 | 噴霧器、スキッドステアローダ、その他家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)で定められている防疫措置が実施できるもの。 ※中古機械等は、4年以上の法定耐用年数が残っているもの。 ※農業経営以外への汎用性がないもの。 | 同上 | 同上 |
スマート農業機械等整備 | ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現できるもの。 ※中古機械等は、4年以上の法定耐用年数が残っているもの。 ※農業経営以外への汎用性がないもの。 | 同上 | 事業費の30%以内、限度額150万円/1経営体とする。 ただし、農業法人及び和水町地域営農組織等連絡協議会の会員について、設立年度の翌年度から起算して3箇年間は、事業費の50%以内、限度額200万円とする。 |
備考 補助金額は千円未満の額を切り捨てる。