○和水町病院事業職員のハラスメント防止等に関する規程
令和4年7月1日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職場におけるパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメント(以下「ハラスメント」という。)を防止するために、職員が遵守すべき事項、防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(2) セクシャルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) マタニティハラスメント 妊娠、出産に関連して精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。
(4) 職員 和水町病院事業に任用されている全ての職員をいう。
(5) 職場 職員が職務に従事する場所(当該職員が通常勤務している場所以外の職務に従事する場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員がその能率を十分発揮できるような良好な勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申し出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、互いの人格を尊重し合い、ハラスメントに関する言動に十分留意し、ハラスメントのない健全な職場環境の維持及び確立に努めなければならない。
(苦情相談への対応)
第5条 職員のハラスメントに関する苦情の申し出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口を設置する。
2 ハラスメント相談窓口の担当職員(以下「窓口担当」という。)は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めることとし、苦情相談の申し出を受けたときは、当該申し出をした者(以下「申出者」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理簿(別記様式)により、その結果を事務部長に報告するものとする。
3 事務部長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出者及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
(ハラスメント対策委員会)
第6条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 副院長
(2) 事務部長
(3) 看護部長
(4) 和水町立病院職員労働組合の推薦した者2人
3 委員が苦情相談等の当事者であるときは、委員から除くものとする。
4 委員会に委員長を置き、副院長をもってこれに充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、事務部総務係において処理する。
(委員会の開催等)
第7条 窓口担当は、委員会で処理することが適当と認めたとき又は申出者が委員会での処理を求めたときは、速やかに委員会の開催を要求しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により委員会の開催要求があったときは、関係者による事情聴取を行うなど事実関係について適切な調査活動を行い、遅滞なく事案の処理方針を決定しなければならない。
3 委員会は、事実関係の調査及び処理方針の審議が終了したときは、その結果を速やかに管理者に報告するものとする。
(プライバシーの保護等)
第8条 窓口担当及び委員は、申出者、その他関係者(以下「申出者等」という。)に係る個人情報及びプライバシーの保護に努め、申出者等が不利益を被らないよう留意しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。