○和水町農地集積・集約助成金交付要綱

令和4年6月10日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく、利用権設定等促進事業の推進を図るため、地域農業の中心となる担い手へ農地を集積すること及び農地の利用権を集約化することで生産性の向上及び経費削減に資することを目的として、和水町農地集積・集約助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。なお、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象農地)

第2条 助成金の交付対象農地(以下「交付対象農地」という。)は、次のすべてに該当するものとする。

(1) 町内の農地であること。

(2) 農業経営基盤強化促進法に基づき利用権設定をした農地であること。ただし、再設定による利用権設定を除く。

(3) 5年以上の賃貸借期間を設定した農地であること。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に定める交付対象農地の貸付人及び借受人とする。

(1) 貸付人は、町内在住の者であって、和水町の町税等に申請時点で滞納がない者。ただし、申請日から14日以内に完納した場合は、対象とする。

(2) 借受人は、町内在住で借り受け後の経営面積が30アール以上の耕作者(法人を含む。)であって、和水町の町税等に申請時点で滞納がない者。ただし、申請日から14日以内に完納した場合は、対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付対象農地の面積に10アール当たりの単価を乗じた額とし、10アール当たりの単価は、次に定めるものとする。ただし、助成金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(1) 貸付人 6,000円

(2) 借受人(認定農業者) 18,000円

(3) 借受人(認定農業者以外) 12,000円

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定を適用しないものとする。

(1) 貸付人と借受人が同一経営体の場合

(2) 農地所有適格法人又は農事組合法人等が貸付人となり、その構成員が借受人である場合。

(3) 利用権の設定期間中に解約した農地を、解約成立日より起算して1年以内に、新たに同一者と利用権の設定を行った場合。

(4) 国及び県の農地集積集約に関する農地への補助金等の交付を受けている場合又は受ける場合。ただし、農地集積集約の計画策定に係る必要経費の補助金等については、除外しない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町農地集積・集約助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出する。

(1) 農用地利用集積計画の写し

(2) 町納税状況確認同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の期限は、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定の公示日から1年間とする。

(助成金の交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて農業委員会の意見を聴取し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、和水町農地集積・集約助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、町長は、助成金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部の返還を和水町農地集積・集約助成金返還命令書(様式第3号)により期間を定めて命ずるものとする。

(1) 助成金の対象となった農地の利用権を設定期間中に解約した場合。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けた場合。

(助成金の返還免除)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の返還を免除することができる。

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)による譲渡等があった場合。

(2) 農業経営基盤強化促進法による利用権の設定の公示日より起算して5年を経過している場合。

(3) 災害・病気等のやむを得ない事情がある場合。

(4) その他町長が特に必要と認めた場合。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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和水町農地集積・集約助成金交付要綱

令和4年6月10日 農業委員会告示第4号

(令和4年6月10日施行)