○和水町肥後民家村施設利用者選考委員会設置規程

令和4年8月12日

告示第102号

(設置)

第1条 この規程は、肥後民家村の施設利用者の適正かつ公正な選考を行うため、肥後民家村施設利用者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、肥後民家村内の施設利用者を決定するため審査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、6人以内の委員で組織する。

2 委員会に委員長、副委員長を各1人置く。

3 委員長は、町長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長が指名するものをもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、非公開とする。

5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(審査結果の公表)

第6条 第2条の審査結果は、審査の公平性、透明性及び客観性を保つため、原則として公表するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり課商工観光係において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

和水町肥後民家村施設利用者選考委員会設置規程

令和4年8月12日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年8月12日 告示第102号
令和5年3月20日 告示第44号