○和水町肥後民家村施設利用者選考委員会設置規程
令和4年8月12日
告示第102号
(設置)
第1条 この規程は、肥後民家村の施設利用者の適正かつ公正な選考を行うため、肥後民家村施設利用者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、肥後民家村内の施設利用者を決定するため審査を行う。
(組織)
第3条 委員会は、6人以内の委員で組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を各1人置く。
3 委員長は、町長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長が指名するものをもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会は、非公開とする。
5 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(審査結果の公表)
第6条 第2条の審査結果は、審査の公平性、透明性及び客観性を保つため、原則として公表するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり課商工観光係において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第44号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。